不動産を売却して譲渡益がでた場合、その益に対して譲渡所得として所得税が課税されます。
しかしマイホームを売却した場合には、特例により税金負担が軽減される措置がとられています。
大きく以下の3つです。
①3,000万円特別控除
②10年超所有軽減税率
③特定居住用財産の買換特例
上記の特例をうまく活用することで、所得税が大幅に軽減されます。
また各特例には適用要件等もございますので、マイホーム売却にかかる確定申告については、税理士の助言を仰ぎましょう。
ちなみに以下のような場合にはマイホーム売却特例は使用できませんのでご留意下さい。
(1)この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
(提供:チェスターNEWS)