現物で相続できない、多くの相続人がいるときの代償分割
現物で相続できない、又は多くの相続人がいて平等に相続を行うには換価分割、代償分割を行うことでトラブルのない、合理的な相続を行うことが出来るようになります。換価分割は相続できる資産をお金に換金して各相続人どうしで分けることが出来ますので、相続人同士でトラブルにならないように平等に分けることが出来る相続です。
そのため相続の際には現物分割よりも細かく分けていくことができますが、資産の価値の調査に時間がかかります。不動産や、土地、家などの資産を持っているときにはその土地が現在いくらの時価になるのかを法務局で確認し、また名義人の確認と、それを相続する方の相続権利を調査することになります。