クレジットカードのサインって漢字・フルネームのものが多く見受けられますが、実はカード所有者本人の直筆であれば基本的に何でもいいとされています。

ただ、キャッシュレス・消費者還元制度の実施にともなって、クレジットカードの利用頻度が高まる中、セキュリティ面に深く関わってくるサインのことをキチンと理解しておくことは重要です。

この記事では、改めて知っておきたいサインについての意外な基礎知識から、おすすめの書き方まで説明していきます。

意外に重要なカード裏面のサイン

クレジットカード,サイン
(画像=AlexandrBognat/Shutterstock.com)

クレジットカードのサインには、カード裏面と決済時に記入するものの2種類があります。

よくクレジットカードの会員規約内や公式サイトにも「クレジットカード裏面にご署名後ご利用ください」と記されています。

裏面にサインの無いクレジットカードは、原則として使用できません。これは第三者による不正使用を防ぐというのが大きな目的です。

サインは個人識別の重要な情報となりますので、無記名のものは盗難や紛失時に補償の対象外とされてしまい、損害金額も戻ってきません。サインのないカードを持ち歩くことは、かなり危険な行為といわざるをえません。

また、販売者側はカード会社との規約で、カード裏面のサインと利用者が売上伝票等に記入したものとを照合することが義務づけられているため、無記名であればカード利用を断わる場合があります。

意外にサイン記入時のルールはあまりない?

では、カード裏面に記入する際、決まりごとってあるのでしょうか?

結論からいうと、本人が書いたものという証明だけで文字自体の決まりや言語はない、とされています。

漢字だけでなく、ひらがなやカタカナはもちろん、ローマ字や外国語でも大丈夫です。また姓名に限らずイニシャルやニックネーム、それに筆記体や記号でも問題がないようです。

ただ、サインは販売者側がカード所有者本人を識別するためのものですので、スムーズに決済ができるよう、分かりやすいものにするほうがいいでしょう。

知っておきたいセキュリティ面に強いサイン

サインにルールはなく自由に記入できるとはいえ、セキュリティ面の注意は必要です。第三者による模範や個人情報保護の観点から、おすすめのサインを3点ご紹介します。

【漢字・フルネーム】
⇒(おすすめしたいタイプ)海外での利用が多い方
(理由)漢字文化のない国では、書きにくく真似ることが難しいため

【ひらがな・カタカナ】
⇒(おすすめしたいタイプ)海外での利用が多い方
(理由)日本特有の文字であるため、日常使用していないと模範することが難しいため

【筆記体(ローマ字)】
⇒(おすすめしたいタイプ)本名をフルネームで書くのに抵抗の有る方
(理由)一見したところ書いている内容が分かりにくいため
文字に本人のクセが出やすく他者が真似しにくいため

どれを選ぶにしても、カード払い時のストレスにならないように、自身が再現しやすい普段使用の筆跡、また毎回間違えることなく同じ内容で書けるものがいいでしょう。

サインを書く際におすすめしたいこと

せっかく色々考えてカード裏面にサインを記入したのに、いつの間にか消えてしまっていたのでは元も子もありません。

そこでおすすめしたいのは、にじみにくく消えにくい油性ペンで記入することです。ボールペーンや水性ペン、ゲルインク等のペンは避けたほうが賢明でしょう。

もし書き損じてしまった場合、カード会社にすぐに連絡をして再発行をしてもらうことをおすすめします。訂正による汚れや署名以外の文字の跡が残ってしまうと、不正をしたと誤解されてしまう恐れがあるからです。

カード裏面のサインを書き直すことは基本NGですので、鉛筆で下書きをしてから油性ペンを使用するのがよいでしょう。

カードのサインは、自身の財産を守ることに直結するため、本記事を参考に必ずキチンと記入しておきましょう。

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商品を購入したが届かない、サービスを購入したがサービスを受けることができない、などの問題は困りものだ。クレジットカードにて払った商品やサービスに問題があっても、クレジット会社からの請求は行われてしまう。しかし、購入者には、そのような場合に支払いを拒む権利が認められている。商品やサービスの問題により支払いを止めるにはどうすべきか、クレジットカード利用時の注意点を含め確認しよう。

クレジットカード払いのしくみ

クレカ,抗弁権
(写真=mirtmirt/Shutterstock.com)

クレジットカードによる支払いの仕組みをおさらいしておきたい。クレジット契約は、購入者、販売者、クレジット会社の3者間契約になる。販売者とクレジット会社との間で「加盟店契約」が、購入者とクレジット会社の間で「立替払契約」が、購入者と販売者との間で「売買契約」が結ばれる。

商品をクレジットカード払いで購入する例を考えてみよう。購入者がクレジットカード決済し商品を受け取ると、クレジット会社が代金を立て替え、販売者へ支払う。購入者は、後日、クレジット会社へ代金を払うことになる。

仮に、商品に問題があり売買契約を取り消しても、立替払契約は取り消せないため、クレジット会社から購入者への請求が行われる。そのような場合、クレジット会社への代金支払いを拒む権利が購入者にはある。それを「支払停止の抗弁権」という。

最近問題となった旅行会社てるみくらぶの件で、現金で払っていた客は取り戻すのが難しいものの、クレジットカードで支払い予定だった客はこの抗弁権を使うことができる、という指摘がネットでも見られた。

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支払停止の抗弁権とは

抗弁権とは、相手からの請求を特定の条件が成就するまで一時的に拒むことができる権利である。抗弁権にはいろいろな種類があるが、クレジットカードなどの支払いを拒む権利が「支払停止の抗弁権」だ。支払停止の抗弁権は割賦販売法で決められている。

購入した商品が届かない、不良品や欠陥品であった、購入したサービスが提供されない、などの理由により、購入者と販売者の間で問題が生じているとする。この場合、購入者はクレジット会社からの請求に対し、支払停止の抗弁権を利用し、その問題が解決されるまで支払いを一時的に拒むことができる。

今まで、通信販売の問題、エステ業者や旅行業者の経営破綻などにより、支払停止の抗弁権を利用したケースが発生しているようだ。

支払停止の抗弁権、条件

次のような問題があるときに、クレジットカード会社に支払停止の抗弁を申し出ることが出来る。

  1. 商品が見本やカタログ等と違っている
  2. 商品が引き渡されない、サービスの提供がない、または遅延している
  3. 商品やサービスに欠点や欠陥などがある
  4. 商品やサービスの販売条件となっているサービスの履行がない
  5. 脅迫・強要や詐欺の場合
  6. 勘違いなどによる意思表示の場合

但し、以下に該当する場合には、支払停止の抗弁権の対象外となるので注意が必要だ。

A. 支払期間が2月未満の取引
B. 割賦販売法の適用除外となる権利の契約
C. 商品やサービスの購入が、購入者にとって商行為になる
D. 4万円未満(リボ払いの場合は、現金価格が3万8千円未満)

対象外となる条件で注意したいのが「A. 支払期間が2月未満」である。この条件に合致するクレジットカードの支払いは「翌月一括払い」のみである。つまり、「翌月一回払い」で払うと支払停止の抗弁を申し出ることができないのだ。また、リボ(リボルビング)払いでは3万8千円未満、それ以外の支払いでは4万円未満の場合も、支払停止の抗弁を申し出ることができないので気を付けたい。

クレジットカード払いを止めるには

支払いの停止を申し出る前に、まずは販売者への連絡が必要だ。販売者が問題を解決することで、支払いを止める必要がなくなる場合もある。販売者と連絡がとれない、または問題が解決しない時は、クレジット会社へ電話で連絡する。クレジットカードによっては、支払停止の抗弁ではなく、提供しているショッピング保険などで損害をカバーしてくれることもある。

クレジット会社から、支払停止の申し出について書面での提出を求められたら、書面に必要事項を記入して提出する。書面のテンプレートの入手方法は、クレジット会社に尋ねれば教えてくれるだろう。また、書面を送付する前にコピー(写し)を保管しておくとよい。クレジット会社は申し出内容を審査し、購入者と販売者の間で問題が解決するまで、支払いを停止できる場合もある。これらの手続きに困ったことがあれば、各都道府県や市町村の消費生活センターや法律の専門家へ相談してもよい。

重要なため再度のお知らせとなるが、「翌月一括払い」の場合は、「支払停止の抗弁権」の対象外であることを注意したい。これからは、4万円以上のクレジットカード決済では「ボーナス一括払い」や「2回払い」を選ぶことも検討した方がよいかもしれない。「ボーナス一括払い」や「2回払い」の金利手数料は一般的には無料だが、気になる方はお持ちのクレジットカードの金利手数料を確認しておくことをお勧めする。(ZUU online 編集部)

クレジットカード支払いに関するQ&A

Q


支払停止の抗弁権とは?

抗弁権とは、相手からの請求を特定の条件が成就するまで一時的に拒むことができる権利。抗弁権にはいろいろな種類があるが、クレジットカードなどの支払いを拒む権利が「支払停止の抗弁権」。

抗弁権とは、相手からの請求を特定の条件が成就するまで一時的に拒むことができる権利。抗弁権にはいろいろな種類があるが、クレジットカードなどの支払いを拒む権利が「支払停止の抗弁権」。


Q


支払停止の抗弁ができる条件とは?

次のような問題があるときに、クレジットカード会社に支払停止の抗弁を申し出ることが出来る。
●商品が見本やカタログ等と違っている
●商品が引き渡されない、サービスの提供がない、または遅延している
●商品やサービスに欠点や欠陥などがある
●商品やサービスの販売条件となっているサービスの履行がない
●脅迫・強要や詐欺の場合
●勘違いなどによる意思表示の場合
但し、以下に該当する場合には、支払停止の抗弁権の対象外
A. 支払期間が2月未満の取引
B. 割賦販売法の適用除外となる権利の契約
C. 商品やサービスの購入が、購入者にとって商行為になる
D. 4万円未満(リボ払いの場合は、現金価格が3万8千円未満)

次のような問題があるときに、クレジットカード会社に支払停止の抗弁を申し出ることが出来る。
●商品が見本やカタログ等と違っている
●商品が引き渡されない、サービスの提供がない、または遅延している
●商品やサービスに欠点や欠陥などがある
●商品やサービスの販売条件となっているサービスの履行がない
脅迫・強要や詐欺の場合
勘違いなどによる意思表示の場合
但し、以下に該当する場合には、支払停止の抗弁権の対象外
A. 支払期間が2月未満の取引
B. 割賦販売法の適用除外となる権利の契約
C. 商品やサービスの購入が、購入者にとって商行為になる
D. 4万円未満(リボ払いの場合は、現金価格が3万8千円未満)


Q


クレジットカード払いを止めるには?

まずは販売者への連絡が必要販売者が問題を解決することで、支払いを止める必要がなくなる場合もある。販売者と連絡がとれない、または問題が解決しない時は、クレジット会社へ電話で連絡する。

まずは販売者への連絡が必要販売者が問題を解決することで、支払いを止める必要がなくなる場合もある。販売者と連絡がとれない、または問題が解決しない時は、クレジット会社へ電話で連絡する。