2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日より施行されます。主に“保証”に関するルールが変更となり、会社や個人も必要な対応を求められることが予想されます。今回の改正ではどのような点に注意しておけばいいのでしょうか。
今回の改正によって何が変わるのか?
そもそも民法とは、私人間の関係を規定する「私法」の一般法として定められた法律です。国や地方自治体などの公的機関と私人間の関係を規定する「公法」とは対象的に、契約、事故、家族関係など、当事者間の責任分配のルールについて定めているのが特徴です。
消費者を救済するための事項を規定する「消費者契約法」や、クーリングオフ制度などを定める「特定商取引法」などにも関係が深い法律です。
とくに今回、改正されるのは「保証契約」に関するルールです。保証契約とは、借金の返済や代金の支払いなどを行う債務者(主債務者)と、その債務者に変わって支払いを行う者の契約を指します。
企業経営者が金融機関から融資を受けるときや、賃貸物件に入居する際の審査などにおいて、保証人を立てたり、あるいは保証人になったりする場面で関わってきます。
民法改正のポイント3つ
保証契約では、保証人となった人が債務者の代わりに債務を履行しなければならないこともあり、給与や預貯金が差し押さえられたり、場合によっては自宅が競売にかけられるケースもあります。
そのような金銭的・資産的リスクがあることから、今回の改正では、保証に関する新しいルールが追加されたのです。ポイントとしては、「根保証契約」「公証人」「情報提供」の3つが挙げられます。
(1)個人の根保証契約について
1つ目は「個人の根保証契約」に関する内容です。根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務に関する保証契約のことで、事前にどれほどの金額を保証するのかわからないケースで使われています。例えば不動産賃貸借契約の保証や企業が取引先の債務をまとめて保証する場合です。
今回の改正では、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効になると定められました。そのため契約時には、書面などによって、極度額に関する当事者間の合意を得る必要があります。
極度額の定めがないまま根保証契約を締結すると、その契約は無効となり保証人に支払いを求めることはできません。
(2)公証人による保証意思確認の手続きが必須に
2つ目は「公証人による保証意思確認手続きの新設」に関する内容です。法人や個人事業主が事業用の融資を受けるとき、その事業に関与していない親類や知人、友人などの第三者が保証人となり、多額の債務を負うトラブルが発生しています。その問題に対処するのが今回の改正です。
個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には、公証人による保証意思の確認を経なければならないことになりました。公証人の保証意思を経ないで保証契約を締結しても、その契約は無効となります。ただし、主債務者の事業との関係性が深い人の場合は意思確認の手続きは不要とされています。
(3)情報提供義務の新設も
3つ目は「情報提供義務の新設」に関する内容です。保証人は多額の債務を負う可能性があるため、適切な情報提供を行う必要があります。そのため主債務者は、保証人になるかどうかの判断に関連する情報として、以下を提供しなければならないこととなりました。
・主債務者の財産や収支の状況
・主債務以外の債務の金額や履行状況などに関する情報
さらに保証契約の締結後、保証人は債権者に対して主債務についての支払状況に関する情報提供を求めることができます。
保証人が個人である場合は、債権者は主債務者が期限の利益を喪失したことを知ったときから2ヵ月以内にその旨を保証人に通知しなければならないとされています。
改正により保証人の保護規定が明確になった
今回の改正では、私たちの暮らしに関わる“保証”の保護規定がより明確になりました。そのため、融資や不動産の賃貸借などの保証契約時には、改正内容を踏まえた対応が行われているのかをチェックしておくようにしましょう。
法律の知識を身につけて、お金のトラブルを未然に回避できるよう努めておけば、より安心して生活することができるでしょう。特にマンション経営などの事業を行なっている方は、信頼できる管理運営のパートナー企業等がいる場合も、完全に他人任せにせず法律の改正にも目を配るようにしておくことが肝要です。それによってより信頼をもってパートナーともおつきあいすることができるでしょう。(提供:Dear Reicious Online)
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