(写真=PIXTA)
結論から言うと、「103万円の壁」は配偶者控除、「130万円の壁」は社会保障控除に関するものだ。しかし、実のところ正確な知識を有している人は多くはないのではないだろうか。例えば、「年収103万円以下」であれば「配偶者控除が受けられる」と言われているが、配偶者控除の基準が「年収103万円以下」であるとの記述は、税法のどこにも見当たらない。実体を抑えておく必要がありそうだ。
配偶者控除の条件は「合計所得金額38万円以下」
税法が定める配偶者控除の条件は「合計所得金額38万円以下」だ。それがどうして「年収103万円以下」という話になるのかというと、これは「配偶者の稼ぎを得る手段は給与所得だけ」というのが前提となっている。
所得税上の「所得」は、収入から必要経費を差し引いた額となる。パートによる収入も給与所得なので、もし収入が180万円以下の場合には所得控除額は65万円のため、所得金額を38万円に抑えるためには、収入を65万円+38万円=103万円以下に抑えておく必要があるというわけだ。
公的年金にも控除額が
例えば、公的年金受給者の場合にはその基準は103万円よりも上がってくる。公的年金受給者の所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて算出するのだが、この控除額は年金受給者の年齢が65歳未満の場合には最低70万円、65歳以上なら最低120万円となっている。
したがって配偶者が65歳以上の場合、公的年金の収入金額が158万円なら、控除額が120万円で所得額は158万円-120万円=38万円となり、配偶者控除の条件に合うことになるのだ。
より深刻な「130万円の壁」
世間では「103万円の壁」に隠れてやや影が薄い「130万円の壁」。けれども実際にはこちらの「壁」の方がより深刻だ。配偶者の収入が年間130万円以上になると、扶養の対象外となって、自分で健康保険料や年金保険料などの社会保険料を納めなくてはならなくなるのである。
配偶者の収入が年間130万円未満だと、社会保険料は社会保険制度からの負担となり、社会保険料も変わりない。ところが130万円以上になると、社会保険料を配偶者自身が負担することになる。配偶者の勤め先に社会保険がなかった場合には、市町村の国民健康保険と国民年金に加入する必要が生じる。
手取りが減少することも
配偶者の収入が130万円になり、勤務先の社会保険に加入した場合に負担する厚生年金保険料と健康保険料は、概算で年間約15万円になる。つまり、年収129万円まではゼロだった社会保険料が、年収が130万円になった途端に約15万円かかることになり、結果として手取りは約115万円に減ってしまう。
ちなみに社会保険料は、現在の給与や賞与に保険料率をかけて算出された金額を、事業主と従業員が半分ずつ負担することになっている。
年金が増えるなどのメリットも
社会保険料の負担の反面、大きなメリットもある。例えば、厚生年金に加入した場合には将来受け取る年金が増える。年収130万円の場合なら、1年あたりに将来受け取る厚生年金額は年間約9000円増えることになる。10年間働けば9万円、30年間働けば27万円、受給する年金額が増えることになる。
また、会社の健康保険に加入すると、加入者本人しか適用されなかった「傷病手当金」や「出産手当金」などの給付資格を得る。さらには「自立する社会人としての信用力が高まる」といった副次的効果も期待できる。
大切なのは「正確な情報」
「103万円の壁」にしろ「130万円の壁」にしろ、諸条件を吟味すれば、そこに誤解や思い込みが混在している場合も多い。ともすれば尤もらしい標語に惑わされがちなのは事実だが、まずは自分が置かれている状況をきちんと整理し、正確な情報を得ることが大切だと言える。 (ZUU online 編集部)