合同会社のメリットは?

合同会社増加の背景には、この会社形態をとることによる多くのメリットがあります。

まず株式会社に比べて、設立時のコストを抑えることができます。会社の設立には、「定款認証」と「設立登記」に費用がかかります。株式会社では、定款認証手数料に5万円、収入印紙4万円(電子定款による認証の場合は0円)、設立登記には「登録免許税(資本金×0.7%)(15万円に満たない場合、申請件数1件につき15万円)」などが必要です。

しかし、合同会社は定款認証が不要で、設立登記は「登録免許税(資本金×0.7%)(6万円に満たない場合、申請件数1件につき6万円)」となります。

決算報告の義務や役員の任期の制限がなく、株式会社のように決算報告のために官報へ掲載したり(掲載費用6万円)、数年ごとに役員変更登記をしたりすることも不要です。

また、会社の利益を社員で配分する際、社員で決めることができます(定款で定めておく必要があります)。株式会社の場合、株式の数ごとに利益配分が決まりますが、合同会社は出資の比率に関係なく利益配分を決めることができます。

株式会社のように「株主総会」などの意思決定機関がなく、会社の経営方針は社員同士で決めることができるため、社員以外の利害関係に左右されることもありません。

さらに株式会社と同じように「社債」の発行が認められていますから、資金の調達方法も広がります。また、株式会社と同じ「税務(税金の仕組み)」であるため、個人事業主よりも経費として認めてもらえる範囲が広いため、メリットがあるでしょう。。

新たに創設された合同会社は、株式会社のメリットを多く取り入れており、ある意味、理想的といえる会社形態といえそうです。長年「株式会社」という名称に慣れ親しんでいるため、違和感を覚える人も多いでしょうが、有名企業が合同会社に転換していることからもわかるように、今後認知度が上がり、ますます数が増えていくでしょう。(提供: お金のキャンパス

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