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(写真=Africa Studio/Shutterstock.com)

東京や大阪などの都市部をはじめとして、相続時にマンションを受け継ぐようなケースは今後、増加することが予想されます。もし皆さんがマンションを相続で受け継ぐことになった場合、どのような手順を踏むことが必要なのでしょうか。またマンションを受け継ぐ際の注意点には、どのようなものがあるのでしょうか。

相続手続きはこんなに大変!

相続において、スケジュールを立てる際の目安となる3つの期限があります。

1つ目は被相続人が亡くなったことを知ったときから、3ヵ月以内に「相続の放棄または限定承認」を行うかどうか決めることです。これは民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時」と定められているため、亡くなったことと自分が相続人であると知った時のことです。そのため、相続人が知ったタイミングによって、3ヵ月の起点が変わってきます。

2つ目と3つ目は共に被相続人が亡くなったことを知った翌日が起点となります。まずは、4ヵ月以内に「被相続人の所得税の申告」を行うことです。もう一つは、10ヵ月以内に「相続税の申告・納付」を済ませることです。期限を過ぎてしまった場合には延滞税が課せられるので注意が必要ですが、延長が認められる特別の事由がある場合には、延納申告をすることができます。

この3つの期限を守りつつ、誰がどういった財産を受け継ぐのかを相続人で決めていかなければなりません。なお、遺言書により分ける方法のほか、遺言書がない場合などには協議を行って分ける方法があります。どのように分けるかは相続人の合意があれば基本的に自由といえますが、相続税における税金の特例(配偶者の税額軽減など)を利用する場合には、相続税の申告・納付を期限内に済ませていることが条件となります。そのため、一般的には10ヵ月以内に財産をどのように分けるかを決めていかなければなりません。

不動産の相続はどうなる?

それではマンションを相続することが決まった場合には、どのような手続きが必要となるでしょうか。マンションなどの不動産を受け継ぐ場合、通常は相続登記を行います。これは所有者の名義を相続人に変えることを意味します。

相続登記自体に期限はありませんが、相続登記を行わなければ相続したマンションの売却はできません。また、マンションを担保にお金を借りるといったこともできません。一番問題となるのは、相続人が亡くなった場合でしょう。この場合には孫や兄弟などがマンションを受け継ぐことになり、手続きが煩雑になるほか、所有者が複数人になるため売るに売れないといった状況が生じる可能性が出てきます。

こうした事態が発生することを防ぐためにも、手続きがややこしくなる前に相続登記を行っておくほうがよいといえます。

不動産相続にかかる費用は?

不動産の相続では、提出書類がかなり多くなりますので、抜けがないように司法書士などの専門家に相談するか、もしくは法務局の窓口で相談をしましょう。必用な費用としては登録免許税、登記簿謄本もしくは登記事項証明書(どちらも内容は同じ)の取得費用、戸籍謄本や住民票、印鑑証明などの取得費用が基本的にかかってきます。専門家に相談する場合や、手続きの代行を依頼する場合には、その費用もかかってきます。

マンションを受け継ぐ場合に忘れてはならないのが、その後のコストです。マンションは1月1日の所有者に対して毎年、固定資産税がかかります。こうした費用もかかることを意識しながら、マンションの相続を行う必要があります。

またマンションなどの不動産では、「小規模宅地などの特例」を利用することができます。この特例では、相続により取得した居住用宅地、事業用宅地、貸付用宅地において、一定の面積までは土地の評価額を80%(または50%)減額することができ、相続税の節税を図ることができます。そのため、居住用のマンションを受け継ぐ場合には、一定の条件を満たすことでこの特例を利用することが可能となります。

ややこしい相続は相談しよう

こうした特例などによる節税の仕方や、実際にマンションをはじめとした相続財産をどうすべきかについては、専門家へ相談した方が無難といえます。相続自体がややこしくなりそうな場合には、なおさら専門家の力が必要でしょう。

ややこしい相続は、手続きや話し合いの仕方などを間違えると、その後大きなトラブルへと進展するおそれもあります。そうしたトラブルを未然に防ぐためにも自身で調べるだけでなく、相続の中でも不動産に精通したFPに相談するなどしましょう。要らない手間を掛けないことも、相続に翻弄されないポイントです。