児童手当の受給資格を得ると、所得制限に引っかからなければ年間18万円(3歳未満の場合)が手に入ります。何かと不安な教育費の足しにできるということで、児童手当に期待している新米保護者も多いでしょう。そうした保護者の方に向けて、児童手当をもらうための手続きや貯金するための仕組みづくりなどについて解説します。
出生届だけではNG!児童手当をもらうための手続き
扶養親族が2人なら収入が917万8,000円(所得は698万円)までなど、児童手当には所得制限が設けられています。しかし、その水準以下であれば3歳未満は1ヵ月当たり1万5,000円、3歳から小学生までの第1子と第2子は1万円、第3子以降は1万5,000円、中学生は1万円という手当をもらえる仕組みになっています。第1子なら、中学卒業までに約200万円にまで積み上がる計算であり、子どもの生まれる前から皮算用している保護者も少なくないでしょう。
しかし、児童手当を受けとるには所定の手続きが必要です。認定請求書や本人確認書類、マイナンバーなどの書類をそろえて役所に行き、申請手続きを行うことになります。電子郵送も可能ですが、マイナンバーカードのみならず、それに対応するICカードリーダーを事前にもらう必要があるため、少しハードルが高いかもしれません。
ポイントは、出生届だけでは手続きしたことにならないということです。さすがに出生届を忘れる人はごくわずかでしょうが、児童手当の認定請求書はうっかり忘れてしまう人もいるかもしれません。親切な役所や担当者であれば、出生届しか提出していない人に対して忘れている旨を伝えてくれる可能性はありますが、忘れてしまうとかなりの損です。必ず、出生届と同時に手続きを行うようにしましょう。
失敗なし!児童手当を貯金する方法
もらった児童手当は、子どもの教育費のために貯金するのが王道です。しかし、実際には児童手当を教育費以外の用途に使ってしまったり、いつの間にか「行方不明」になってしまったりと、予定通り貯金できない人も少なくありません。なぜ、そんなことが起こるのでしょうか。この背景には、児童手当を振り込める口座が受給有資格者(請求者)名義でなければいけないという事情があります。
自治体によって差はありますが、世帯主以外(配偶者など)名義の口座に振り込んでもらうことすら不可能であることが多い傾向です。中には、ネット銀行を不可とする自治体もあります。もちろん、子どものために使うからといって、子どものために新しく作った口座を振込先に指定するのはできません。
どうしても世帯主の口座で児童手当を受け取らざるを得ないので、うっかり児童手当の分のお金を生活費や交際費など、ちょっとした出費に充ててしまいがちなのです。こう考えると、児童手当を貯金するにはうっかり使わないよう注意したり、児童手当用に保護者の口座をもう一つ作ったりすることが考えられます。貯金する仕組みづくりになるので、自分の意識に頼るより口座を分けてしまう方が無難といえるでしょう。
生活用の口座や資産運用用の口座などとは別に、児童手当だけのための口座を作ってしまいます。場合によっては、子どもが生まれた後に子どもの口座を作り、児童手当が振り込まれたタイミングで子どもの口座に送金する手もあるでしょう。また、児童手当で貯まった分を定期預金や低リスクの金融商品などで運用し、少しでも増やすことを心がけましょう。なるべく元本を減らさないよう、株式などのリスク商品は避けた方が無難です。
児童手当だけでは足りない教育費の実態
保護者にとって、児童手当は大変ありがたい制度ではあります。ところが、児童手当だけですべての教育費をまかなうのは、ほとんど不可能であるのが実態です。文部科学省の実施した「平成28年度子供の学習費調査」によると、幼稚園から高校まですべて公立だったとしても約540万円かかります。仮にすべて私立だと、約1,770万円にも達します。とても児童手当だけでは足りません。
したがって、児童手当を教育費のためにプールしておくのはもちろんのこと、それとは別に積立貯金を続けて数百万円以上を用意するようにした方がよいでしょう。費用のかかる小学校高学年ごろまでにある程度そろうよう、なるべく早い段階から積み立てていくべきです。預貯金だけでは難しい場合は、株式や債券、不動産などの資産運用も活用し、形成した資産の一部を教育費向けに取り崩すことが考えられます。(提供:Incomepress )
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