国税庁より29年度改正を踏まえた相続税法の基本通達が公表されました。 この中から、今回は皆さまに関係する相続税の納税義務の改正について、気になった点をピックアップしてお伝えできればと思います。

相続税、贈与税の納税義務の見直し

相続税法の基本通達
(画像=チェスターNEWS)

前提として、被相続人の住所が国内にあれば、国内・国外を問わず全ての財産に相続税が課税されます。

ですが、今までの相続税法では被相続人と相続人が共に相続開始前に5年超の期間、国外に移住していれば、課税対象が国内の財産のみとなり、国外の財産を相続税の対象から外すことができました。これを利用することにより財産を海外へ移すことによる相続税の課税逃れが問題となっていました。

今回の改正でこの5年超という期間が「10年超」に延長されました。つまり、相続開始の時まで10年を超える期間を海外で過ごさなければ国外の財産にも相続税が課税されてきます。

海外に財産を移すことで相続税の節税を考えていた人にとっては不利な改正となっています。

①の前提のとおり、日本に住所がある人が日本で亡くなった場合、国内・国外の全ての財産に課税されますが、これは日本人に限った話ではありません。つまり、外国の方が日本に仕事で赴任してきている場合も同じく課税されます。

日本の相続税は外国と比較しても高額ですので、海外から日本に赴任する人にとっては大きなリスクとなっていました。同時に労働力の不足している日本にとっても海外の優秀な人が相続税を理由に日本に来なくなるのは痛手でした。

今回の改正で、一時的に日本に住所をもつ在留資格のある外国の人が日本で亡くなった場合は、日本にある「国内財産のみが課税対象」となりました。ここで言う一時的というのは、相続開始前15年以内で、日本に住所をもつ期間が10年以下ということを言います。

日本人の人には直接関係ないですが、日本に赴任を考えている人にとっては有利な改正となっています。

これらの改正は、平成29年4月1日以後に発生した相続税からの適用となります。

(提供:チェスターNEWS