高齢化の進展により、亡くなる人の年齢は高くなっています。亡くなる人が高齢であったなら、相続人のなかに認知症になっている人がいるケースも珍しくありません。

認知症の症状は人によって異なりますが、家族が亡くなったことを認識できないほど症状が重い場合でも、その人が相続人であることには変わりはありません。遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)から認知症の相続人を除外することはできず、認知症の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効になってしまいます。

この記事では、相続人に認知症の人がいる場合の相続手続きについて解説します。基本的には成年後見人と呼ばれる代理人を立てることになりますが、それ以外の方法もあわせてお伝えします。相続人に認知症の人がいる方はぜひ参考にしてください。

1.認知症の相続人には代理人が必要

認知症の人がいる場合の相続手続き
(画像=税理士が教える相続税の知識)

亡くなった人の遺産を相続するときは、それぞれの相続人が相続できる割合(法定相続分)が民法で定められています。しかし、実際には相続人どうしで遺産をどのように分けるか遺産分割協議をすることがほとんどです。

認知症の人は判断能力が不十分であることから、その人の意思表示は法的には無効とされます。しかし、遺産分割協議は相続人の全員で行うこととされていて、認知症の相続人を除くことはできません。認知症の相続人には代理人を立てる必要があります。

なお、認知症の相続人に代わって他の相続人が遺産分割協議書に記名押印するなどの行為は、私文書偽造として犯罪行為にあたる恐れがあります。くれぐれもこうした行為はしないでください。

2.認知症の相続人に成年後見人を立てる方法

認知症などで判断能力が不十分な人には代理人として成年後見人を立てます。この章では、成年後見人を立てるときの手続きについてお伝えします。

2-1.成年後見人とは

成年後見人は、成年後見制度のもとで判断能力が不十分な人に代わって財産を管理したり、契約や相続などの法律行為を行ったりします。また、本人(後見される人)が行った法律行為のうち、日常生活に関するもの以外の行為を取り消すこともできます。

成年後見制度は、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な人を保護し支援する制度です。すでに判断能力が不十分である人を保護・支援する「法定後見制度」と、将来判断能力が不十分になった場合に備えて利用する「任意後見制度」に分けられます。

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「補助」、「保佐」、「後見」から選択できます。それぞれ成年後見人の同意が必要な行為、成年後見人が取り消し・代理できる行為の範囲が異なります。

これらの制度の体系については、次の図を参考にしてください(この記事では「補助人」や「保佐人」の場合もまとめて「成年後見人」と呼びます)。

認知症の人がいる場合の相続手続き
(画像=税理士が教える相続税の知識)

2-2.成年後見人を立てる手続き

成年後見人を立てるときは、本人(後見される人)の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行います。

申し立てできる人:本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など
申し立てに必要なもの

  • 申立書
  • 申立手数料(収入印紙800円分。補助人、保佐人に権限を追加する場合は800円または1,600円を加算)
  • 登記手数料(収入印紙2,600円分)
  • 連絡用の郵便切手
  • 医師の診断書
  • 本人の戸籍謄本・住民票
  • 本人に成年後見等に関する登記がされていないことを証明する登記事項証明書
  • 本人の財産に関する資料 など

成年後見の申し立ては書類を提出すれば必ず認められるものではなく、裁判所の職員や裁判官から事情を尋ねられたり、本人の判断能力について鑑定が行われたりすることがあります。

申し立てをするときに成年後見人の候補者を指定することができますが、必ずしも指定した候補者が選任されるわけではありません。裁判所によって専門家が成年後見人に選任されることもあります。

さらに代理人が必要になることも

すでに成年後見人を立てていても、その成年後見人が親族など同じ相続の当事者である場合は、特別代理人を立てる必要があります。

同じ相続の当事者が成年後見人として遺産分割協議に加われば、成年後見人は自分の利益を優先することができ、本人が遺産を十分に受け取れない恐れがあります。このような不利益を避けるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。

なお、成年後見監督人がいれば成年後見監督人が代理人となるため、特別代理人を立てる必要はありません。

認知症の人がいる場合の相続手続き
(画像=税理士が教える相続税の知識)

3.成年後見人を立てないで相続する方法

前の章では、認知症の相続人に成年後見人を立てる方法をお伝えしました。しかし、成年後見人の選任には数か月の期間がかかるだけでなく、親族以外の人が成年後見人になった場合は報酬を支払う必要があります。

遺産があまり多くない場合は、どうにかして成年後見人を立てずに相続したいというニーズもあります。この章では成年後見人を立てないで相続する方法をご紹介します。

3-1.遺言による相続

成年後見人を立てないで相続するには、被相続人となる人が生前に遺言書を書いておくという対策が考えられます。被相続人が亡くなってしまえば間に合いませんが、事前の対策としては有効です。

遺言書で遺産の分配方法を指定しておけば、相続人はそのとおりに遺産を受け取ることになり、遺産分割協議をする必要はありません。相続登記などの手続きでも遺言書を持参すれば受け付けてもらえます。

ただし、遺言書は法的に有効なものであることが前提であり、無効にならないように正しく書くことが重要です。遺言書の書き方については、次の記事を参考にしてください。

もし明日あなたに不幸があったときに家族を守るための遺言作成完全ガイド

3-2.法定相続分での相続は難しい

遺言がない場合は、法定相続分で相続する方法も考えられます。法定相続分のとおりに遺産を分けるのであれば遺産分割協議は不要で、代理人を立てる必要もありません。

しかし、実際には必ずしも有効な方法ではありません。

預金の相続手続きでは相続人の戸籍謄本や印鑑証明が必要であることが多く、認知症の相続人についてこれらの書類を取り寄せるときに代理人が必要になります。

不動産を法定相続分で相続する場合は、相続登記の手続きは相続人のうちの誰か1人が申請すればよいことになっています。ただし、不動産は相続人全員の共有状態になります。のちに不動産を売却したり、担保に差し出したりする場合は相続人全員の合意が必要であり、その時に認知症の相続人に成年後見人を立てる必要があります。

4.まとめ

ここまで、相続人に認知症の人がいるときの相続手続きについてお伝えしました。

遺産分割協議は相続人が1人でも欠けると無効になるため、認知症の相続人を除いて相続の手続きをすることはできません。認知症の相続人には成年後見人を立てて、成年後見人に遺産分割協議に加わってもらいます。

しかし、成年後見人の選任には時間がかかるほか、成年後見人に対する報酬も必要です。遺産が少ない場合などでは、生前に遺言書を書いておくことで成年後見人を立てないで相続することができます。

相続人に認知症の人がいてお困りの場合は、相続の実務に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

(提供:税理士が教える相続税の知識