こんにちは!

税理士法人トゥモローズです。

突然ですが、企業オーナーである個人から法人へ事業用の不動産を譲渡したいと
考えた時にどのような税金に注意しなければならないでしょうか?

企業オーナーと法人は第三者関係ではなく特殊関係がありますので、
まずは、その譲渡対価が適正な時価であるかどうかを確認する必要があります。

適正な時価での譲渡であれば、企業オーナーに譲渡所得税の課税が生じるだけで大きな問題にはなりません。

しかし、時価とかけ離れた低い金額で譲渡した場合には、
1. 企業オーナーでみなし譲渡課税(時価で譲渡したものとみなされて所得税が課税される)
2. 法人側で受贈益課税
3. その譲渡で法人の株価が増加した場合には株主間の贈与課税

このように、適正な時価で譲渡しない場合には余計な税金が多額にかかる可能性があります。

特殊関係間の取引はその取引価額が非常に重要となりますので注意しましょう。(提供:税理士法人トゥモローズ)