こんにちは。
税理士法人トゥモローズです。
今日は、遺産分割のお話です。
預金については、債権であるため相続によって当然に分割されるものであり、遺産分割の対象とはならないと過去の判例でも明らかになっています。
でも実務では、遺産分割の対象としており法定相続分で必ず相続手続きをしているわけではありませんでした。また、銀行に相続手続きに行っても遺産分割協議書等がないと解約や名義変更ができない慣例となっていました。
すなわち、実務と判例に差が生じていたのです。
昨日の最高裁第一小法廷の抗告審で、この預金の遺産分割について、審理を大法廷に回付しました。すなわち、預金は遺産分割とならないという判例上の定説を覆す可能性があるということです。判例を相続実務に合わせる形になる可能性があるので引き続きこの判決を注目したいと思います。(提供:税理士法人トゥモローズ)