相続対策を検討する際、節税の鍵を握るのは「相続財産の評価額をいかに抑えるか」という前提条件をクリアできているかです。同じ不動産を相続するなら、評価額が高いよりも安い方が税金は安くなります。この評価額の大幅な引き下げに貢献するのが「小規模宅地等の特例」です。この制度は自宅だけでなく、事業用宅地にも利用できることをご存知でしょうか。

小規模宅地等の特例の対象は「自宅」別荘には適用されない

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(写真=PIXTA)

「小規模宅地等の特例」は、相続される宅地や事業用地の相続税の課税計算における評価額を引き下げる制度です。居住用(=被相続人の自宅)の場合、評価額の減額割合は80%減、対象になる面積は330㎡までです。

「小規模宅地等の特例」を利用できるのは、その宅地を取得した方が、被相続人の配偶者や、被相続人と同居していた親族などの場合です。ただし、細かい要件があるので、利用を検討する際は、税理士などの専門家に確認しましょう。

ちなみに、ここでいう居住用の宅地には、時々訪れるような別荘は含まれません。あくまでも、被相続人が主に住んでいた自宅のみが対象になります。

事業用宅地にも「小規模宅地等の特例」は使える

この制度は、事業用宅地にも適用されます。以下の3つの種類があり、それぞれ限度面積や評価額の減額割合が変わってきます。

  • 特定事業用宅地:限度面積400㎡、減額割合80%
  • 特定同族会社事業用宅地:限度面積400㎡、減額割合80%
  • 貸付事業用宅地:限度面積200㎡、減額割合50%

以下では、それぞれについて簡単に補足説明をします。

特定事業用宅地とは?

被相続人が手がけていた事業を親族が承継し、その事業に利用していた宅地を親族が相続したようなケースです。

より詳しい適用要件については、こちらをご覧ください。 国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

特定同族会社事業用宅地とは?

被相続人や被相続人の親族が支配している法人の事業(貸付事業を除く)に利用されていた宅地等のことを指します。たとえば、同族で商売している店舗や家内工業が該当することが多いです。

より詳しい適用要件については、こちらをご覧ください。 国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

貸付事業用宅地とは?

被相続人や被相続人の親族の貸付事業に利用されていた宅地等のことを指します。要はアパートや駐車場の経営など、不動産事業を行っているようなケースです。

より詳しい適用要件については、こちらをご覧ください。 国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

ここまでお話してきたことを端的にまとめると、自宅や一般の事業用地を相続するなら評価額は80%減、不動産事業で利用している宅地なら50%減になります。

相続開始前3年以内に開始された貸付事業は対象にならない

さきほど紹介した「小規模宅地等の特例」の事業用宅地のうち、貸付事業用宅地には注意点もあります。平成30年の税制改正(※)によって、相続開始前3年以内に貸付事業用で利用されるようになった宅地には適用されないのです。

そのため、近い将来、相続が発生する可能性が高いと考え、所有する宅地にアパートを建てたり、都内のタワーマンションを購入したいと考えている方は、早めに着手するのが望ましいと考えられます。

※平成30年4月1日以後に開始の相続に適用されます。

「小規模宅地等の特例」は、相続対策を大きく左右する

相続においては、財産の中でも不動産の評価額が膨らむケースが多いです。そのため、「不動産の相続税をどうコントロールするか」が、相続対策の成否を左右することも少なくありません。そのような背景の中で、不動産の評価額を50%減または80%減にできる「小規模宅地等の特例」は、相続対策のまさに核心とも言えます。

ただし、「小規模宅地等の特例」はそれぞれのケースによって細かい要件があります。できれば、税理士などの専門家のアドバイスやサポートを受けて利用するのが安心です。(提供:Wealth Lounge


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