成年後見人は、認知症や精神障害などで判断能力が十分でない人を保護・支援するため、その人に代わって財産管理や契約などを行います。
高齢化の進行により成年後見人が必要な人は多くなっていますが、実際に成年後見人を立てる人はまだ少数です。これは、制度がまだ十分に浸透していないことや、成年後見人の負担が大きいことが要因です。
この記事では、親族が後見人になる場合(親族後見人)について詳しくお伝えします。弁護士などの専門家がなる専門職後見人と比べてどのような違いがあるかについてもお伝えします。
1.親族後見人とは?
認知症などで判断能力が十分でない人は、自分で財産管理や契約の締結を行うことが困難です。契約の内容が判断できないことから、悪徳商法の被害にあう人もいます。判断能力が十分でない人を保護し支援する制度として成年後見制度があり、成年後見人はその人に代わって財産の管理や契約の締結を行います。
成年後見人には本人の親族や、法律または福祉の専門家、福祉関係の法人が選ばれます。成年後見人になった親族を「親族後見人」、成年後見人になった専門家を「専門職後見人」と呼びます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は本人の判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」に区分され、後見人もそれぞれ「後見人」、「保佐人」、「補助人」と区分されます。この記事では、法定後見制度についてまとめて「後見」「後見人」と呼びます。
必ずしも親族が後見人になれるとは限らない
成年後見人を立てるときは、家庭裁判所に申し立てます。このとき、成年後見人の候補者を挙げることができますが、誰が成年後見人になるかは家庭裁判所が決定します。
本人の財産が多額にのぼる場合や、親族どうしで財産の取り合いが懸念される場合などでは、専門職後見人が選ばれる可能性が高くなります。また、親族を候補者にしても後見人としてふさわしくないと判断されれば、専門職後見人が選ばれます。
なお、次の欠格事由に当てはまる人は成年後見人になることができません。
後見人の欠格事由
- 未成年者
- 成年後見人等を解任された人
- 破産者で復権していない人
- 本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子
- 行方不明である人
なお、希望した人が成年後見人に選ばれなかったことを理由に不服を申し立てることはできません。成年後見の申し立てそのものを取り下げようとしても認められない場合が多いでしょう。
2.親族後見人に関するQ&A
2-1.親族が成年後見人になるメリットは?
親族が成年後見人になるメリットには、次のようなものがあります。
- 親族は本人の性格や家庭の事情を知っている
- 本人に精神的な負担をかけずに済む
- 他人に財産の内容や家庭の事情を知られずに済む
成年後見人は本人に代わって財産管理や契約などを行うため、本人の性格や家庭の事情をよく知っている親族が後見人になると後見がスムーズにできます。
本人の判断能力がすでに衰えているのに、知らない人(=専門職後見人)が現れると、本人に精神的な負担をかける可能性があります。親族が成年後見人になることで、本人に精神的な負担をかけずに済みます。
また、専門家とはいえ専門職後見人は他人です。親族が成年後見人になることで、他人に財産の内容や家庭の事情を知られずに済みます。
一方、親族後見人が本人の財産を着服する事例が多発しています。悪意があって着服するだけでなく、知らず知らずのうちに使ってしまう事例もあります。最近では専門職後見人による着服事例もあり、着服は親族後見人だけの弊害とはいえません。しかし、家庭の事情を知っているというメリットが裏目に出る可能性は十分あります。
2-2.親族後見人も報酬を請求できる?
成年後見人には家庭裁判所が決定した報酬が支払われます。月々の金額は数万円程度ですが、地域や本人の資産によってまちまちです。
親族後見人も裁判所に「報酬付与の申し立て」をすることで報酬を請求することができます。ただし、報酬を受け取ると本人の財産がその分減るため、報酬を受け取らない親族後見人もいます。
2-3.親族後見人と専門職後見人はどっちがよい?
親族後見人は、本人からの信頼が厚く家庭の事情を知っているという点で専門職後見人より優れています。 また後見人は不動産の売却等の処分行為を行うことができますが、なんらかの事情(急なお金が必要となった等)により親族が不動産の売却を行いたくとも専門職後見人によって処分が妨げられてしまうことがあり、融通が利かないケースが見受けられます。
ただし、成年後見人は定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。実際に財産管理や契約の締結を行うだけでなく、報告のための書類作成も必要になります。こうした事務作業を正確に行うためには、専門職後見人が優位に立ちます。
成年後見人は複数選ぶことができます。たとえば、本人の身の回りの世話や契約行為は親族後見人が行い、財産管理は専門職後見人が行うというように、複数の後見人で分担することもできます。
3.まとめ
親族後見人は、一定の欠格事由に当てはまらなければ誰でもなることができます。親族後見人は本人からの信頼が厚いほか、家庭の事情をよく知っています。財産管理や契約の代行がスムーズにできるだけでなく、本人に精神的な負担がかからないというメリットがあります。
一方、親族後見人にとっては財産管理や契約の締結、家庭裁判所への報告などが重荷になる場合があります。本人と身近な関係であることを利用して、親族後見人が本人の財産を着服する事例も多数みられます。
このように親族後見人にはメリットとデメリットがあります。最終的には家庭裁判所が成年後見人を決定しますが、それぞれの事情に応じて成年後見人の候補を選ぶとよいでしょう。成年後見人は複数選ぶことができるため、親族後見人と専門職後見人で分担することも一つの方法です。
(提供:税理士が教える相続税の知識)