(1)路線価ってなに?
路線価とは、国税庁が毎年7月1日に発表する、相続税の土地評価の計算のためのものです。
(2)どうやって路線価を使って計算するの?
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/index.htm
まずは、路線価で計算したい土地の場所を特定していきましょう。
住所さえ分かれば、誰でも無料で日本全国の路線価を調べることができます。
国税庁の路線価サイトから、都道府県→市区町村→丁番地、と選択形式で進んでいきます。
最終的に下図の赤色の箇所が路線価での価値を計算したい場所だとします。
調べたい土地(赤印)の前の道路に、「225D」という数字があります。
これが路線価です。
数字の後ろの「D」というアルファベットは、借地権割合を定めたもので、通常の計算には使用しないものであるため、ここでは説明を割愛します。
路線価は千円単位での表記となっていて、0を3つ加えます。
そうすると、「225,000」円となり、この「225D」という数字がふられた道路に接する土地については、1㎡あたり225,000円で相続税の土地評価を計算するということを意味します。
(3)路線価×地積で概算計算ができる
ここまで路線価の基礎的な調べ方を解説しました。
案外、簡単に路線価を調べることができたと思います。
次に路線価を使用した具体的な土地の相続税評価の計算方法です。
例えば上記の例で、赤印の土地の広さが100㎡だとすると、土地の評価は、「路線価×地積(面積)」で簡単に概算計算できます。
土地の相続税評価額=225,000円×100㎡=22,500,000円 となります。
実際に税理士が路線価を用いて土地の相続税評価額を計算する際には、その土地の間口や奥行きの長さ、周囲の環境(容積率、不整形地、セットバック等)を入念に調査し、「路線価×地積」の計算結果から、減額してきます。
この減額に税理士の腕や経験があらわれると言われています。
まとめ
路線価の計算方法は、そこまで難しいものではなく、誰でも簡単に調べることができます。
しかし「路線価×地積」で計算される結果は、概算数字であり、実際には相続税経験豊富な税理士が各種減額規定をフル活用し評価しなければ、余分に相続税を払い過ぎてしまうことも多くあるため注意が必要です。
(提供:チェスターNEWS)