相続が発生した方が必ず用意しなければいけない身分関係の書類の入手場所とどういった場面で活用するのかといった詳細について書きました。
主に戸籍関係の書類についてです。
1、集めるべき書類の詳細と入手場所・方法
① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
【詳細】
相続税申告書の添付書類として、又相続財産の名義変更の際に必ず必要となります。
転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピューター化されている場合、コンピューター化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
※転籍を多く繰り返していると、相続手続きの際に必要な除籍謄本は多くなるため注意が必要です。
【入手場所】
市区役所・町村役場
被相続人の本籍地で申請する必要があります。本籍地を管轄する役所に出生から死亡までの戸籍を請求すると該当するものを出してもらえます。
但し、出生から死亡まで同じ市区町村に本籍地があればすべて取得できますが、他の市区町村から転籍されてきた場合などは当該役所ではその時点までの戸籍しか取得できませんので、それ以前のものは転籍元の役所に請求しなければなりません。
同じ戸籍に記載されている方、配偶者、直系尊属(親)、直系卑属(子供)が請求する場合には市町村所定の用紙に記入するだけで請求できます。上記以外の方が請求する際には、委任状が必要となります。
② 被相続人の住民票の除票
【詳細】
住民票の除票とは、死亡したときに死亡時の住所地で作成されるものです。
【入手場所】
市区役所・町村役場
③ 被相続人の戸籍の附票
【詳細】
戸籍の附票とは、住所の移り変わりを確かめることのできる書類です。(※ 相続時精算課税制度適用者がいる場合、老人ホーム入所で小規模適用受ける場合に必要)
【入手場所】
市区役所・町村役場
④ 相続人全員の戸籍謄本
【入手場所】
市区役所・町村役場
⑤ 相続人全員の住民票
【入手場所】
市区役所・町村役場
⑥ 相続人の戸籍の附票
【詳細】
家なき子特例適用の場合、相続時精算課税制度適用者がいる場合に必要
【入手場所】
市区役所・町村役場
⑦ 相続人全員の印鑑証明書
【詳細】
遺産分割協議書への添付書類です。
【入手場所】
市区役所・町村役場
各々、遺産分割協議の時までに、最低でも2セットずつあると名義変更等の際に便利です。
2、注意事項
①1~6の書類は、全て2通ずつ用意するとよいでしょう。
税務署に提出するものと、名義変更手続をするもの、各1通、計2通ずつ必要になります。
②どれも市役所・町村役場での入手ですが、かならず窓口で入手する必要はありません。
郵送で取り寄せることも可能です。
返信用の封筒と必要な手数料を添付するだけで入手できます。
手数料は、定額小為替で送金。
戸籍謄本は一通450円、除籍謄本、原戸籍謄本は一通750円必要になります。
定額小為替についてはゆうちょ銀行のページからご確認ください。
具体的な郵送方法は、個々人の状況によって変わりますので、市役所や町村役場にお問い合わせください。
3、まとめ
受け継ぐ遺産によって集めるべき書類は変わりますが、この身分関係の書類に関しては誰もが集めなければいけません。
「土地を相続したんだけど・・・」
「保険を相続したんだけど・・・」
「借金を相続しそうなんだけど・・・」
とあなたは、どの書類を集めなければいけないのかは、相続税に必要な書類一覧。最初に集めるべき資料とは?【相続準備編】からまとめてチェックできます。
(提供:チェスターNEWS)