企業に勤務している方が退職前に死亡した場合、「死亡退職金」が支払われます。

この死亡退職金は「相続扱いになるのかどうか?」ということが多々問題になります。

結論からいうと、会社の支給規定に死亡退職金の受け取り人(請求できる人)を具体的に決めている場合は、相続になりません。(遺産分割の対象外となります)

しかし相続の対象とはなりませんが、相続税の対象にはなります。これを「みなし相続財産」といいます。

それでは

・具体的に誰が受け取れるのか
・相続になる場合はどのような場合か
・あなたは相続税が発生するのか?

を見ていきましょう。

(1)受取人の固有の権利:受け取れるのはだいたい配偶者(夫・妻)

死亡退職金
(画像=チェスターNEWS)

さきほど、会社が「受け取り人」を決めていたら、相続が発生しないといいました。

この受け取り人ですが、おおよその企業では配偶者を定めています。

労働基準法42条にある「遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ)とする。」を取り入れているためです。

・義弟とわけないといけないのか?(遺産分割しないといけないのか?)
・法定相続人は何人だろうか?親族も含めるのか?

など、相続と同様のことを考えがちですが、まずは会社のルール(労働基準法や死亡退職金の支払規定)を見ましょう。

ルールには受け取り人が明記されている場合が多いので、死亡退職金は相続財産とならず、受取人の固有の権利(相続税が発生しない財産)となり、遺産分割の話し合いが必要なく、受け取りが可能なことが多いです。

(2)死亡退職金が相続になる場合は?

会社の支払規定(ルール)がなかった場合(受取人の設定がなされてない場合)の死亡退職金は相続となり、受け取るには遺産分割協議が必要となります。

支払といっても死亡退職金すべてに税がかかるわけではなく、幾分かの控除があります。

(3)なぜ、死亡退職金が相続になってしまうのか?

例えば、父が死亡し、子が死亡退職金を受け取るとします。

子が受け取れるのは

・父が死亡した
・父が長年会社で働いた

ことが理由になっています。

これは実質的には、相続で財産を受け継いだことと同義だとみなされるため税金の支払い義務が生じます。

(4)退職金を守ってくれる控除の計算方法。あなたは相続税が発生する?

死亡退職金すべてが課税対象とはなりません。

以下の計算でだされた控除額より少なければ支払う必要はありません。

そのような場合は税務署に申告をするだけで手続きが完了します。

*退職金の控除額の計算式
5,000,000円(500万円)×相続人の数

(例1:課税されない場合)
死亡退職金:3,000,000(300万)
相続人:2人(妻・子)

控除額
5,000,000円(500万円) × 2人 = 10,000,000(1,000万円)

→1,000万円までは相続税の課税対象にならないので、300万円の退職金には税金がかからず、そのままもらえます。

(例2:課税される場合)
死亡退職金:80,000,000(8,000万)
相続人:2人(妻・子)

控除額
5,000,000円(500万円) × 2人 = 10,000,000(1000万円)

→1,000万円までは相続税の非課税対象になりますが、8,000万円は控除額を超えてます。

この場合、退職金から控除額を引いた(8,000万円 - 1,000万円)7,000万円は相続税が発生することとなります。

まとめ

今あげた例では簡単なケースなので、現実問題はこのようにうまくいかないことがあるかもしれません。

個別での相談は弊社や場合によっては弁護士に一度ご相談されることをオススメします。

(提供:チェスターNEWS