相続開始後、遺産分割によって遺産の帰属が決定するまでの間に発生した相続財産の管理に関する費用は、民法上は相続財産の中から支弁されることとされています。
例えば遺言の執行に関する費用や相続財産に関する訴訟の費用等がこれに当ります。
ただし、遺言書がありその相続財産の帰属が相続開始と同時に決まる場合には、その財産帰属者にその財産に関する費用も帰属する事となります。相続税法では相続税額を算出するに当たり、被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるものについては控除することが認められています。
また葬式費用については債務ではありませんが、相続税を計算する時は遺産総額から差し引くことができます。
この為、民法上相続財産の中から支弁することとされている遺言の執行に関する費用、相続税申告に関する税理士報酬等は被相続人が死亡した時にあった債務で確実なものとは認められない為、相続税額の計算上の債務控除の対象外となります。
費用の他にも民法上の相続財産ではないけれども、相続税の計算をするうえでは相続財産とみなして計算に含めるものがあります。これを「みなし相続財産」といい、具体的には下記のようなものがあります。
・死亡退職金
・死亡保険金
・生命保険契約に関する権利
・定期金に関する権利
この様な相違は、民法では相続人間の公平性を図ることに重きを置いているのに対し、相続税法では分配された財産に対し税金を課すことを目的としている為に生じるものです。少しややこしいお話ではありますが、遺言書や遺産分割協議書の作成の際に参考にしてみてください。
(提供:チェスターNEWS)