あなたは相続した遺産の大半が不動産であって現預金が少ないために、相続税が払えないかもしれないと不安に思われているでしょう。
相続税は相続から10か月以内に納税することが定められており、期限内に払えなければ、延滞税と無申告加算税がかけられます。さらに、課税されないようにと故意に申告しなかった場合は、無申告加算税のかわりに、より高額な重加算税がかけられます。
ただでさえ相続税が払えないのに、さらに延滞税や加算税をかけられたのではたまりません。
この記事では、相続税が払えないかもしれないというあなたの不安を解消するために、相続税が払えない場合の対処法をご紹介します。
1.どのようなときに相続税が払えなくなるか
いくら相続税の税率が高いとはいえ、遺産を相続したのであればその遺産から納税できるではないかと考えがちですが、実際には相続税が払えないケースは多数みられます。
どのようなときに相続税が払えなくなるかといえば、代表的なケースは、遺産の大半が不動産で現預金の占める割合が少ない場合です。
相続税は、金銭で一括払いすることが定められています。相続税の税額が大きい場合であっても、原則として納期限までに一括払いしなければなりません。
遺産のうち現預金の占める割合が少ない場合は、納税するための資金を相続税の納期限までに用意できず、相続税が払えなくなる可能性が高くなります。
2.相続税が払えない場合の対処法
2-1.遺産を売却できないか考える
相続税の納期限までに相続税が払えない場合は、まず、遺産を売却できないか考えます。この記事では不動産を売却する場合についてご紹介します。
不動産を売却する前に 不動産を売却するには、まず、不動産を売却できる状態にしなければなりません。物件を手入れすることはもちろんですが、手続きとしては、不動産の名義を相続人のものに変更することが必要です。
相続による不動産の名義の変更は相続登記といい、その不動産がある場所を管轄する法務局で手続きをすることができます。
もし、不動産に抵当権などの権利が付けられているのであれば、それらを抹消する手続きも必要になります。
不動産を売却する 売却の準備が整えば、できるだけ早く不動産業者に売却を持ち掛けましょう。
不動産は、立地条件によっては、なかなか買い手がつかないこともあります。売却を急ぐと、不利な条件で売却することになります。有利な条件で売却するためには、できるだけ早く売却を始めることが大切です。
ただし不動産の売却によって譲渡所得税という相続税とは違う税金がかかる場合もあります。この点、相続税の取得費加算の特例という譲渡税を低くするための特例が設けられていますので利用するとよいでしょう。
2-2.相続税の延納制度や物納制度を利用する
期限までに一括で納税できないときの救済措置として、相続税には延納制度や物納制度があります。中でも延納制度は、財産を手放したくない場合に利用したい制度です。
相続税を分割払いできる延納制度 延納は、相続税を一括で払うことができない場合に、一定の条件のもとで分割払いできる制度です。
一定の条件を満たして延納が認められれば、延納した税額を延納期間で割った金額を、毎年1回支払います。延納した税額には利子税が課税されます。
延納をするときは、担保を提供する必要があります。ただし、延納した税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合は不要です。
相続した財産をそのまま納めることができる物納制度 物納は、延納ができない場合に、一定の条件のもとで財産をそのまま相続税として納めることができる制度です。
物納できる財産は被相続人から相続したものに限られ、相続人がもともと保有していた財産を物納することはできません。また、被相続人から相続したものであれば何でもよいわけではなく、物納できる財産には一定の範囲が定められています。
物納するときに注意すべき点は、物納で納める財産は相続税評価額で評価されるという点です。不動産であれば、時価より低い金額で評価されます。
また、小規模宅地等の評価減の特例を適用した宅地は、評価額を減額した後の金額で評価されます。小規模宅地等の評価減の特例を適用した宅地は、物納するより、宅地を時価で売却して現金で納税するほうが得策です。
2-3.金融機関から借りる
最後に、金融機関から資金を借りるケースをご紹介します。相続税の納税資金を借りるには、主に次の二つのパターンがあります。
財産を手放さないために納税資金を借りる。 財産の売却を前提に、売却するまでの間、納税資金を借りる。
昨今は金利が低い状態が続いているので、金融機関から資金を借りることは、場合によっては有効な選択肢となります。金利や返済期間などの条件や、そもそも資金を借りられるのかどうかについては、金融機関に相談することをおすすめします。
3.まとめ
ここまで、相続税が払えない場合の対処法についてご紹介しました。相続税が払えないかもしれないというあなたの不安は解消できたでしょうか。
相続税が払えない場合は、財産を売却するほか、相続税の延納や物納、金融機関からの借入といった対処方法があります。しかし、いずれにしても特効薬のような方法はなく、財産を手放したり、追加の負担が必要になったりと何らかの痛みを伴うことに留意しておく必要があります。(提供:税理士が教える相続税の知識)