65歳以上の認知症患者数が年々増加しています。内閣府の調査結果によると2012年には約462万人だった患者数が2020年には600万人の大台を超えるとされています。確実に患者数が増えているという事実を知ることで「自分は大丈夫か」と多くの人が不安を感じたのではないでしょうか。
資産の有無にかかわらず認知症のリスクは誰にでもあります。特に相続の対象になる資産を保有している人は、自分が認知症になってしまった後の財産管理について不安を感じてしまうかもしれません。
従来であれば成年後見制度が利用されてきましたが、それに代わる仕組みとして「家族信託」が注目を集めています。そこで今回は「成年後見制度と家族信託は何が違うのか」「家族信託を利用するとどんなメリットがあるのか」について解説します。
家族信託の仕組みと後見制度との違い
家族信託は言葉通り、信頼できる家族(身内、親戚など)に財産の管理を任せることができる制度のことです。家族信託は法的な効力を有しているため、万が一自分が認知症になってしまい判断能力を失った場合でも、元気なときに持っていた意思にもとづく財産管理が可能になります。
これと似た既存の仕組みに成年後見制度があります。同様に認知症になってしまった本人に代わって財産管理が可能になる制度です。しかし家庭裁判所への報告義務や資産の取り扱いに制約が多いなどの不便さもあるため、より本人の意思を正確に反映しやすいことも家族信託が注目されている理由でしょう。
認知症になってしまった後の財産管理に多大なメリット
万が一認知症になってしまった場合に備える家族信託には、以下のようなメリットがあります。
・柔軟な財産管理、運用、積極経営ができる
・二次相続以降の資産承継に意向を反映できる(遺言だと一次相続まで)
・不動産の管理処分権限を集約できるため、共有不動産にありがちな塩漬けが防げる
・自分が要介護になったときに介護をしてくれる人、その内容も信託できる
・子供が障害を持っている場合にも応用できる制度である
資産を保有している本人が信頼できる身内の人に財産の管理、運用の権限を与えるというイメージです。
委託された人には大きな権限があるため、判断能力を失ってしまった本人に代わって柔軟に財産を管理、運用することができます。成年後見制度や遺言ではできなかったことも可能になるという点からも複雑化、多様化する相続問題の解決策となりうることが分かります。
手続きは簡単、ぜひ元気なうちに万全の手立てを
家族信託の手続きは、とても簡単です。信託契約なので委託者(資産を保有する本人)と受託者(信託を受けて財産の管理をする人)との間で信託契約を交わすだけです。契約の内容は自由なので当事者同士で話し合った内容を契約書に記載すれば有効になります。
家族信託は当事者同士の契約だけで有効になるため、法定相続人やほかの家族、親戚などにその契約の存在や内容を周知することが必要です。そうでないと信託契約の存在すら分からず本人の意思が反映されない恐れがあります。また異論を唱える人がいるとトラブルになる可能性もあるでしょう。
存在があいまいになってしまったり効力を疑われたりすることを防ぐには、契約書を公正証書として作成するのが有効です。
比較的簡単な手続きで将来に備えることができる家族信託は、元気で判断力があるうちに手を打っておきましょう。家族信託について正面から考えることで自分の将来や理想的な老後の過ごし方、相続のあり方などを考える良い機会にもなるのではないでしょうか。(提供:YANUSY)
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