太陽光発電を導入し売電による収入を得る際の税金は少し複雑なため、十分に理解をしていない人もいるかもしれません。しかし税金に関する知識は太陽光発電への投資を始める前に身につけておかないと後になって申告漏れでペナルティを受けたり、経費を引かず余計な納税をしてしまう可能性もあるため注意が必要です。

太陽光発電の所得税について

太陽光
(画像=andrey-popov/stock.adobe.com)

太陽光発電で売電収入を得ると所得税が発生します。一般的にこの所得は、自宅の屋根に載せていた場合は雑所得に分類されます。給与所得者の場合は、年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。また他に雑所得がある場合は、売電収入の所得と他の雑所得の合計が20万円を超えると課税の対象となるため、複数の雑所得がある人は注意をしましょう。

また所得が20万円以下でも市県民税の申告をする必要があるため、忘れずに毎年住民税の申告をするようにしましょう。さらに事業として太陽光発電を行っている場合は事業所得となり所得や確定申告の取り扱いによって控除額が異なるため、税務署に確認するようにしましょう。

固定資産税について

太陽光発電は、出力が10 kW以上のものは事業用とされ固定資産税の課税対象となります。一方で10 kW未満のものは住宅用とされ、基本的に固定資産税の対象とはなりません。これは「全量買取か」「余剰買取か」にかかわらずあくまでも出力で判断されます。

また2020年度から10 kW以上50 kW未満の小規模事業用太陽光発電システムは、住宅用と同様の余剰買取となりました。しかしこの場合でも出力が10 kW以上であれば事業用として課税されます。

住宅に設置でも10 kW以上は課税対象

住宅用として家屋に設置してあっても10 kWを超えれば事業用として課税対象になります。また住宅に設置してある太陽光発電が10 kW未満でも、庭にも太陽光発電が設置してあり合計で10 kWを超えていればやはり事業用として課税対象になるため注意をしましょう。

10 kW未満でも事業用に設置していれば課税対象

個人事業者や法人が設置している太陽光発電は、出力が10 kW未満であっても事業用となるため注意をしてください。たとえ7 kWであっても社屋の上に設置し社内で電力を使用していれば事業用となります。また、店舗併用住宅に設置をして住宅と店舗両方で利用をしていれば、利用割合が住宅のほうが多いとしても太陽光発電のシステム全体が事業用として課税対象になるため注意が必要です。

住宅の屋根一体型は評価額が上がる

住宅に屋根一体型で太陽光発電を設置すると住宅の固定資産税が増えることになります。なぜなら太陽光発電が屋根の骨組みと一体に固定されることにより建物の価値として評価額に参入されるからです。これは、出力が10 kW以上か未満かは関係ありません。一方で架台を使って設置した太陽光発電は、取り外しができるため固定された資産とみなされず建物評価に影響をしません。

土地は別に固定資産税がかかる

太陽光発電自体は出力や用途によって固定資産税がかかるかどうかが変わります。しかし太陽光発電が設置されている土地の固定資産税は別です。見落とすことは少ないかもしれませんが、投資用で太陽光発電と敷地を購入した場合は土地の固定資産税もしっかりと把握し納税の備えをするようにしましょう。

太陽光発電を設置すると土地の評価が変わる

一般的に通常土地の固定資産税は、土地の面積や立地、地目などの評価によって変わりますが、太陽光発電を設置した土地は地目を雑種地として評価します。そのため設置前に農地だった場合の固定資産税とは変わる可能性があるため注意が必要です。また農地に設置する場合は農地法などの制限を受ける可能性があるため、該当する行政に事前に確認をするようにしましょう。

太陽光発電設備の減税特例

10 kW以上の太陽光発電には、再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例措置があります。これはFIT制度(固定価格買取制度)の認定外で自家消費を目的とした太陽光発電が対象です。社屋や倉庫、店舗の屋根や敷地の空きスペースを利用して発電した電力のすべてや一部を自社で使用する太陽光発電の取り組みに対する補助制度になります。

主に都道府県で行っていることが多い制度ですが、国でも概算要求が出されておりこちらも成立する可能性があるでしょう。

確定申告での注意点

冒頭で解説したように年間の雑所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。源泉徴収はされないため、自営業者だけでなく給与所得者も他の雑所得と合わせて20万円を超えた際には確定申告を行いましょう。確定申告を忘れるとペナルティとして通常の税額に加えて無申告加算税や延滞税が加算されることがあります。

売電収入から経費を引いたものが売電所得

気をつけたいのは「売電所得は売電収入から経費を差し引いたもの」という点です。かかった経費を収入から引くことで所得は低くなり、納税額を抑えることが可能です。太陽光発電において経費として認められるものには以下のものがあります。

  • 導入費(設備機器の費用や工事費等)
  • ローン利息
  • 固定資産税(土地も含む)
  • メンテナンス費用(機器交換費等)
  • 遠隔監視システムの費用や通信費
  • 故障や不具合が起きたときのメンテナンス費用

上記の他にも経費として扱えるものもあるかもしれません。事前に税務署などに確かめてみると良いでしょう。収入から導入費や毎年かかる経費を差し引けば、所得税の雑所得課税ラインである20万円を下回ることもあります。より収益を得るためには、もれなく計算することがおすすめです。

太陽光発電システムは減価償却できる

太陽光発電システムは減価償却できる「電気業用設備」の中に分類される「その他の設備」の「主として金属製のもの」として扱われます。そのため法定耐用年数の17年にわたって費用を分割し計上できます。出力は問われないため、たとえ10kW未満でも店舗の屋根に設置をして店舗で発電した電力を使用していれば事業用となり減価償却が可能です。

ただし減価償却はあくまで企業会計における計算方法のため、個人住宅の屋根に載せた太陽光発電で10 kW未満の余剰売電をしている場合には適用されません。

利用結果により法定耐用年数が変わる

法定耐用年数は、発電した電力の利用結果によって変わることがあります。例えば工場の屋根に太陽光発電を設置し自動車の製造に電力を使用すれば、太陽光発電から作られる最終製品が電気ではなく自動車となるため「輸送用機械器具製造業用設備」に分類されます。そのため減価償却期間は9年となり17年からは大幅に短縮されるので注意が必要です。

こうした設備の一部としての太陽光発電の扱いは全体の用途で判断されるため、必ず該当する税務署に相談してから判断するようにしましょう。

導入前に課税の扱いを確かめる

太陽光発電を導入する前に、所得税や固定資産税の課税対象となるのかどうかを確かめることはとても大切なことです。特に事業所得になるかどうかは線引きが難しく、雑所得で申告をしたものの税務署から指摘を受けて修正をするケースも少なくありません。

個人住宅に10kW未満で載せる場合なら極端な心配は無用です。しかし副業で規模のある既存物件を土地込みで購入した場合などは、特に初心者はしっかりとした見通しが必要になります。確定申告書の作成時や申告後の税務署からの指摘などで慌てないよう、事前に問い合わせて確認しておきましょう。(提供:Renergy Online