確定拠出年金,厚生年金,違い

(写真=PIXTA)

平成13年に導入された401k(確定拠出年金)は順調に導入が進み、厚生労働省の発表によると、平成27年6月30日現在の企業型年金の実施事業主数は20,232社となっています。

大企業だけでなく中小企業も続々と実施する中で、勤務先の企業で401kが導入されたという方が多くなる一方、401kと厚生年金ってどう違うのか分からないという方もいるのではないでしょうか。ここでは、401kのポイントと厚生年金など従来の年金制度との違いをご紹介します。

①401kに加入で将来もらえる年金の額は……分からない!

会社員であれば必ず加入するのが厚生年金です。勤務する会社によっては厚生年金基金などの企業年金に加入している方もいるでしょう。

これらの年金は確定給付型年金なので、在職中に支払う掛金によって受け取れる年金の額が決まっています。厚生年金の保険料は給与から天引きされます。自分が払った保険料が将来年金として給付されると思っている方も多いのですが、実際には現役世代が今支払っている保険料が、年金世代の給付に充てられる「世代間扶養」のシステムになっています。

少子高齢化が問題となっている現代では、このような制度は破綻が目に見えています。そこで、登場したのが401k(確定拠出年金)です。401kは、企業が支払う掛け金を従業員本人が運用する仕組みになっています。運用成果によって将来受け取る年金が決まってくるので、持続可能な年金制度であるといえます。

②年金も自己責任時代。401kは自分で運用

401kの最大の特徴は、企業が拠出する掛け金を自分で運用するというところです。「自分で運用する」というと難しそうですが、実際には事業主および運営管理機関が3つ以上の商品を提示し、その中から従業員本人が選択することで運用を行います。

例えば、株式投資信託を運用先に選んだらハイリスクになりますが、運用成果によっては将来受け取ることができる年金が増えるでしょう。少なくとも1つは元本保証のある商品を提示しなければならないことが決められているので、リスクを最小限に抑えたい方は、定期預金などの安全な商品に預け入れることもできます。

③転職しても年金資産を持ち運びできる

確定拠出年金で掛け金を拠出するのは事業主ですが、会社を退職または転職した場合、自分の年金資産を持ち運びできるポータビリティが確定拠出年金の特徴です。

転職先の企業が確定拠出年金を導入していれば、転職先で運用を継続します。転職先の企業が確定拠出年金を導入していない場合や退職した場合は、個人型への移管となります。

個人型は主に個人事業主などが自分で掛け金を拠出して運用するタイプですが、個人型に移管しても掛け金は拠出しないという場合でも、少なくとも60歳までは年金を受け取ることはできません。

運用次第で受け取る年金額が増える

確定拠出年金は、国民年金や厚生年金の上乗せの年金として導入されています。公的年金の財源が厳しくなり、将来の年金給付が不安視されている中で新しく作られた制度です。

現役世代から見ると、厚生年金の保険料をたくさん払っているのに自分が年金をもらう年齢になったら、確定拠出年金になっていて年金の額が少ないということで不公平感を持つ方も多いでしょう。

ただ、確定拠出年金は、運用次第で受け取る年金額が増えるので、しっかりと投資運用の知識を付けてガッチリ運用した方が勝ちと言えるかもしれません。(提供: ライブリー 退職金と未来のお金 )

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