税制上の優遇効果が少ない

このように確定拠出年金は税制優遇効果が高いことがメリットだが、専業主婦(夫)の場合、所得がないので所得控除が認められても税制上のメリットが享受できない。日本の所得税法の税額計算は、所得から所得控除額を差し引いて税率を掛けて求めるため、所得がない場合には税の軽減効果が生じないのだ。

これは、扶養の範囲内でパートをしている主婦(夫)も同じことがいえる。パート収入を103万円に抑えているのは、65万円の給与所得控除と38万円の基礎控除の範囲内に所得を納めることで所得税の発生を生じないようにしているからである。この前提からすると、扶養の範囲で働いているパート主婦(夫)についても課税上の所得はないと言えるので、確定拠出年金をはじめても掛金の所得控除のメリットは受けられない。

先程の例で見てもわかるように、確定拠出年金は長い期間加入し続けることから、税の軽減効果が得られないと何百万円もの利益が得られないのと同じことになる。税の軽減効果は高い税率が適用される人ほど多く享受できる仕組みであることから、税が発生しない専業主婦(夫)は相対的に不利ということだ。

逆にパート収入を103万円で抑えていた人が確定拠出年金の掛金分多く働き、引き続き非課税で仕事を続けるというのは良いだろう。つまり、これまで所得を103万円に抑えていた人が、月2万円分多く働き、年間で(103万円+(2万円×12か月))=127万円の所得を得て、24万円は確定拠出年金とするということである。ただ、130万円を超えてしまうと今度は社会保険料の負担が生じてしまうので、その点は注意が必要だ。

確定拠出年金は魅力的な商品であるが、納税していない専業主婦(夫)は、そのメリットを十分に享受できない。そのことを十分理解した上で、運用益の非課税や投資のメリットなどを勘案して加入するかどうか考えて見て欲しい。(ZUU online 編集部)

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