サッポロホールディングス <2501> が国を相手取り、追加納付した酒税115億円の返還を求めて東京地裁に提訴した。2013年6月に販売した「極ZERO」が第3のビールなのか発泡酒なのかを争うことになる。

極ZEROは第3のビールなのか発泡酒なのか

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(画像=サッポロビールWebサイトより)

今回の問題は、サッポロビールが発売した「極ZERO」が第3のビールではないと国が指摘したことから始まっている。2013年6月にサッポロは第3のビールとして極ZEROを発売した。しかし、国税庁が製造方法などから極ZEROは第3のビールには該当しないのではないかと指摘した。

サッポロビールは2014年5月に極ZEROの製造を一時中止した。そして、ビールであった場合の税額との差額115億円と延滞税1億円を自主的に納付。その後、製造方法を見直すなどして2014年7月に発泡酒として極ZEROを発売している。

その後、サッポロは旧製法の極ZEROは第3のビールであるとして、2015年には判断の見直しを求めて更正請求をした。しかし、国税当局はこれを棄却している。サッポロはこの棄却を不服として、2017年4月11日提訴した。

サッポロは「株主への説明責任を果たすためにも、国税当局の妥当性について司法の判断を仰ぐことにした」としている。

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