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制度のあらまし

日本経済のグローバル化に伴い、日本に居住する人々の国外財産も増加の一途をたどっている状況で、国外財産調書の提出が義務付けられました。

初回の提出期限は平成25年12月31日で提出期限は平成26年3月17日です。以後12月31日現在の明細を翌年の3月15日までに提出しなければなりません。提出義務者は毎年12月31日現在の国外財産が合計で5000万円以上ある日本国内居住者です。

日本国籍を持たず、過去10年間で日本国内での居住期間が5年以下の人にはこの義務はありません。調書の提出先は、確定申告と同じ税務署長、確定申告の義務が無い人は住所または居所を管轄する税務署長あてです。

調書の記載事項は、①提出者の住所氏名 ②財産の種類 ③数量 ④価額 ⑤事業用か一般用(事業用以外)かの区別 ⑥備考です。

また、「財産及び債務の明細書」には国外財産調書に記載した内容を記載する必要はありません。

この制度には優遇措置が設けられており、国外財産調書を提出期限内に提出した時に限り、国外財産調書に記載漏れや過少申告などによって所得税や相続税の申告漏れが発生した場合、過少申告加算税の5%が減額されます。

国外財産調書①

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/01.pdf 2014,1,15

国外財産の定義

国外財産とは、基本的には相続税法第10条に定められた定義を適用します。

  • 動産、不動産については、所在地が国外である事
  • 貯金 積金については、外国に有る金融機関に預けている事
  • 日本に本支店、営業所を持たない生命保険会社で契約した生命保険金など権利、外国に本社がある企業への貸付金は国外財産になります
  • 社債、株式 に関しては海外商品が日本国内で広く流通しているので非常に難しいのです

基本的には、金融商品の発行者の本店の所在地と保有する口座の所在地の両方で判断します。金融商品の種類が増えれば増えるほど複雑になるものと思われます。

国外財産調書②

出典:kokugai_faq 作成者国税庁 2014,1,15

勘違いしやすい例としては、国内支店の口座にある外貨建ての預金、外国の株式や社債などは国外財産ではありません。海外の生命保険会社の保険でも国内支店で契約すれば国内財産です。つまり、表記がドル建てやポンド建てでも保有地が国内であればそれは国外財産にはならないのです。

国外財産の価額の算出方法もまたとても複雑です。金融取引商品については12月31日の最終値を記載します。不動産などでは公的機関の表示をベースにします。美術品その他の動産では時価または専門家による見積価額を記載します。減価償却計算が必要な財産に関しても専門家の計算が必要になります。価額の算定次第では、過少申告になって加算税がかかるばかりではなく事務的にも非常な労力を使うような事態も起きかねません。

逆に過大評価で余分な税金を払う状況も考えられます。国外財産調書の記載で最も難しいのは価額の算定です。早い時点で専門家のアドバイスを受けながら進めた方がよさそうです。

制度発足の経緯と目的

国税庁のホームページには国外財産調書制度の目的として「適正な課税・徴収の確保を図る観点から」と記載されています。要は、国外財産に関して「税金の取りっぱぐれをなくしたい」という事です。

2008年のリーマンショック以降、円高が加速し2011年には対ドル75円まで高騰しました。国内では預金金利や不動産価額が下落した事も相まって、企業や富裕層の資産は一気に海外に分散しました。

今では、海外に相当の資産を持つ富裕層は少なくないのですが、現状、国税庁が日本人の海外資産の現状を知る手段は、国外送金調書や租税条約がある国との情報交換が主なものです。これに個人から提出される国外財産調書を加える事によって情報網を拡充したいという事が制度導入の大きな目的です。

個人から提出される調書を提出者の課税の資料にする以外にも、それらの資料を蓄積していき、広く申告漏れや過小評価の調査資料にしようという事なのです。特に金額が大きい相続税の調査資料として大きな役割を果たすものと考えられます。

違反に対する罰則

この制度の大きな特徴は、規則通りに調書を提出した人には優遇制度(上述)を設け、規則を守らなかったものには罰則を設けた事です。いわゆる「アメとムチ」をしっかり設定したという事で、この調書制度に関する国税庁の本気度を知る事が出来ます。

虚偽記載、不提出に対する罰則は1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金です。(ただし、提出期限遅れに関しては情状酌量する)また、申告漏れや過少申告に関しては過少申告加算税として5%加重されます。

不提出に対する罰則は平成27年3月15日から実施ですが、それ以外の罰則は制度開始直後から適応されますから注意が必要です。

例外も存在する?

この制度は、非永住者には適用されません。日本国籍を持たず、なおかつ過去10年以内の日本国内居住期間が5年以下の人を言います。

また、提出期限までに死亡または出国した人も提出義務を免れます。このことは、制度の例外というよりはむしろ制度の範囲内の事です。要するに、提出義務を免れるためには相当の覚悟と準備が必要だという事です。国内に居所を置きながら例外的に調書の提出を免れることは非常に困難なことです。

この制度で、税務署の国外財産系統の資料は大きく充実しますので記載漏れや過少申告などに関しては以前にとは比べ物にならないほど正確に指摘を受ける可能性があります。もし、国外に相当の資産が有って巨額の相続税などが発生する可能性があるなら早い時点で海外移住も視野にいれながら対策を講じる必要があります。

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