ハロウィンが終わると、年末調整のシーズンだ。会社勤めの方はそろそろ各種書類の提出を求められているのではないだろうか。面倒だが、控除が多く認められれば所得税の還付が受けられる。提出物には漏れがないようにしたい。特に地震保険については意外と知られていないことが多いので注意しよう。

年末調整の控除対象

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(画像=PIXTA)

サラリーマンの給与は源泉徴収によって課税されている。しかし源泉所得税の計算は毎月概算でおこなわれているため、実際の個人の生活とは乖離している可能性がある。それを調整するのが「年末調整」だ。所得税は儲けから経費を差し引いた金額に税率をかけることで算出されるが、サラリーマンの場合の儲けは「給与」であり、経費は「控除」にあたる。控除と認められるものを申告すれば、所得税が少なくなる仕組みだ。それを年末にまとめておこなう。

では、サラリーマンにとって経費と認められるものは何か。大きく分けて「扶養」と「保険料」がある。配偶者や16歳以上の扶養親族など、経済的支援が必要な家族がいる場合は扶養控除が受けられる。また納税者自身が障害者、配偶者を亡くした寡婦(夫)、勤労学生である場合も追加で控除が受けられる。保険料とは、生命保険や地震保険の保険料、確定拠出年金の掛け金のことだ。保険や年金の形成は勤労のための経費と認められるため、そのためのお金は所得税から控除される。住宅ローン2年目以降の人は、年末時点のローン残高の最大1%が控除される。

地震保険は控除対象だが火災保険は対象外