所有している土地が生産緑地であるかどうかは、所有者は多くの場合分かることですが、所有者以外の人が知る方法はあるのでしょうか?特に相続税申告の場面では生産緑地であれば土地の相続税評価を下げることができるため相続人や税理士が生産緑地かどうかを知ることは重要です。
1.固定資産税評価額を確認する!
市区町村から生産緑地に指定されると、建物の建築等の開発行為が制限される代わりに固定資産税がかなり安くなり優遇されます。
市街地の宅地であれば評価が高くなるような地域であっても、生産緑地であれば固定資産税評価額が低くなりますので、固定資産税評価額を確認して明らかに低くなっていれば生産緑地であるということが確認できます。
2.現地に行って看板の有無を確認する!
生産緑地に指定されていますと現地に生産緑地であることを示す看板が掲げられていますので、すぐに認識することができます。
市街地の中にも関わらず広大な緑地が広がっていれば、それは生産緑地である可能性が高いのです。
3.生産緑地に該当すれば相続税評価が少なくとも5%減額される!
生産緑地に該当すると宅地造成等に制限がかかるため固定資産税が大きく優遇されますが、相続税では大きな優遇はなく反対に注意が必要です。
これは相続が起きると市区町村に生産緑地の解除や買取を申請できることが多く、そのような場合にまで相続税を大きく優遇する必要性がないため宅地並みの課税になってしまうのです。
固定資産税評価額が低いからと言って相続税も低くなるわけではないことに注意が必要です。
参考:国税庁タックスアンサー No.4626 生産緑地の評価
4.まとめ
このように相続した土地が生産緑地であるかどうかを確認することは重要です。特に固定資産税評価額が低くても相続税評価額が高くなるケースもよくありますので、相続税の納税資金の手当てには注意しましょう。
(提供:チェスターNEWS)