医者にセカンドオピニオンを聞くのが一般的なように、税理士にもセカンドオピニオンを聞く機会があってもいいのではないでしょうか。この記事は税理士のセカンドオピニオンについて解説します。
1.顧問税理士は2人いてもいい!
通常、企業には顧問税理士1名がいると思います。顧問税理士といってもサービス内容は多岐に渡りますが、記帳代行や決算書作成、法人税申告書作成といったいわゆる「法人顧問業務」を依頼しているのがほとんどだと思います。
一方で法人税申告の依頼を税理士にしている企業の場合には、社長個人の相続税対策や事業承継対策についても悩みを抱えているケースが多くあります。
しかしそういった悩みに対応してくれる顧問税理士は少ないのではないでしょうか。
これはもちろん相続税や事業承継の相談サービスが顧問契約に含まれていないという点もあるかもしれませんが、そもそも顧問税理士が相続税や事業承継に詳しくないというケースも多々あるのが実状です。
そういった意味では顧問税理士が2名いてもいいと思いますし、別の税理士にセカンドオピニオンを求めてもよいでしょう。
税務というのはいわゆるグレーゾーンがあり専門家である税理士でも判断に迷うような事象が度々発生します。
2.相続税や事業承継に詳しい税理士は少数!?
医者にも外科、内科と専門分野があるように税理士にも専門分野があります。その税理士の専門分野の中でも相続税や事業承継に詳しい人はごく少数です。
このため顧問税理士が一切、相続税や事業承継のアドバイスをしてくれないという声も多くあります。
これからの時代は会社の顧問税理士、個人の顧問税理士と役割によって2名いてもよいのかもしれませんね。
(提供:チェスターNEWS)