みなさんこんにちは。
相続税専門の税理士法人トゥモローズです。
名義預金の計算方法は、相続関連の法令、通達には規定されていません。したがって、過去の判例や実務上の慣例により計算することとなります。
今回は、夫が亡くなった場合の専業主婦である妻名義の預金についての計算方法を具体的に解説します。
なお、これから記載する計算方法は、法律等の定められているものではないため絶対的なものではありません。あくまで一つの参考例としてご確認ください。
一般的に考えて専業主婦には収入がなく、もし専業主婦名義の預金があるとするならば、それは「へそくり」と考えるべきでしょう。
名義預金 税務調査で否認されるパターンを徹底解説!でも解説したように妻名義の「へそくり」は、夫の相続財産に含める必要があります。
外で稼いできた収入の一部を家計に入れ、その家計をやりくりした妻が余ったお金を妻名義の預金に預け入れる、それが数十年続けば数百万円、数千万円にもなることが多々あると思います。
夫名義の預金が5,000万円で専業主婦である妻名義の預金が5,000万円であるときは、間違いなく名義預金が存在すると税務署は考えます。
さて、このような場合に夫がなくなったときの相続財産は夫名義及び妻名義の預金合計1億円として相続税申告をすべきでしょうか?
それは、過大申告だと私は考えます。
この場合の夫がなくなったときの夫の預金財産の計算方法は下記により計算します。
「夫名義の預金 + 妻名義の預金 - 妻固有の預金」
夫婦の預金の合計から妻の固有の財産と認められる預金を控除するという方法です。この方法の場合には、妻固有の預金をどのように計算するのかが非常に重要になります。
では、具体的に妻固有の預金について確認していきましょう。
妻固有の預金は下記のようなものが考えられます。なお、当然のことですが、下記の妻固有の預金の合計を単純に控除するだけでは適正な計算はできません。下記合計から生活費等の費消分や他の財産への化体分も加味して妻固有の預金を計算する必要があります。
1. 結婚持参金
結婚時に妻が保有していた財産は、問題なく妻固有の財産と考えることができます。ただし、実務上は相当昔の事のため判明しないことが大半ですが。。。
2. 結婚後のパート収入、不動産収入等
専業主婦であってもパートをしたり、不動産の賃貸収入があったりと妻が稼いだものもあるはずです。こちらも妻固有の財産と考えることができます。
具体的な算出方法としては、過去の確定申告書や預金通帳や源泉徴収票などを参考に計算したり、10年以上前の給与などについては、年金事務所で厚生年金等の記録を入手してその標準報酬から推計することもあります。
3. 妻の両親等からの相続財産
妻が実家の両親等から遺産を相続した場合には、この相続財産は妻固有の財産と考えます。これは、当時の遺産分割協議書や相続税申告書を確認することにより計算できます。計算する際に相続税を納めていた場合にはその相続税を相続した遺産からマイナスすることを忘れないで下さい。
4. 公的年金等
専業主婦が公的年金等を受給していた場合には、その公的年金等の蓄積は妻固有の財産と考えることが出来るでしょう。
5. 適正な手続きによる贈与財産及びその売却収入
下記のようなものが想定されます。
① 夫や両親からの暦年贈与の蓄積したもの
夫婦間であっても贈与は成立しますので、毎年適正に贈与をしていてその贈与金額が蓄積したものも妻固有の財産となります。
② おしどり贈与の売却収入
居住用財産の贈与の配偶者控除(おしどり贈与)等で贈与を受けたその自宅を売却した場合の売却代金も妻固有財産と考えます。
③ 生命保険、個人年金
生命保険の満期金や解約金であって、その契約者及び受取人が妻、保険料負担者が夫であったものはその満期時、解約時に課税関係が完了します。その際に贈与税申告をしていれば問題無いですが、知識がなく失念しているケースも多々あります。そのような満期金等は、妻固有財産と考えられます。贈与税の除斥期間が経過していなければ期限後申告をしますが、もし10年以上前に満期等を迎えたものについては期限後申告もする必要はありませんので課税負担なく妻の固有財産に含めることができます。また、個人年金についても年金受給開始時に課税関係が完了しますので、夫が年金保険料を負担していたもので妻が年金の受取人となっている契約については妻固有財産と考えます。
6. 上記に係る運用益
上記1から5に係る運用益も妻固有財産に含めることができます。30年以上前の給与収入などはこの運用益を計算すると結構な金額になることもあります。運用益は、過去の市場金利等を使用して計算する方法が良いでしょう。バブル期などは利率もよく複利計算するとそれなりの運用益を算出することもできます。(提供:税理士法人トゥモローズ)