相続税財産の中に「みなし相続財産」という言葉がよく出てきますが、聞きなれない言葉ですので内容を詳しく知りたいという方も多いと思います。

このみなし相続財産に該当するものを理解していないと相続において相続税の納付漏れが生じて税務署からペナルティを受けるといった思わぬ損をすることもあります。またみなし相続財産のことを知っておくことで相続税の節税をすることも可能です。

この記事ではみなし相続財産についてその種類や税金のことを税理士が分かりやすく解説しますので、相続税を計算する際に参考にしてください。

税理士が優しく解説!知っておきたいみなし相続財産の全て
(画像=税理士が教える相続税の知識)

1.みなし相続財産とは?2つのみなし相続財産の代表例

みなし相続財産は複数の種類がありますが、大半が生命保険と退職金のケースが多いためこの章ではみなし相続財産の基礎知識と、その代表例である「生命保険」と「退職金」について解説していきます。

1-1みなし相続財産とは本来は相続財産ではないけれど相続税がかかる財産のこと

みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないため遺産分割の対象とはならないが相続がきっかけで取得する財産であるため、相続財産とみなして相続税がかかる財産のことをいいます。

一番イメージが湧きやすい例としては「生命保険金」があるでしょう。生命保険は故人が生前に保険会社と契約を結び受取人を指定するため相続発生時は遺産分割協議の対象とはならずに受取人固有の財産として扱われます。

しかしながら保険金というお金(財産)を相続していることには変わりないため、相続財産と「みなして」相続税がかかるのです。それではまずはみなし相続財産の代表例である生命保険と退職金を確認することでみなし相続財産についての理解を深め、相続税の計算時に間違えないようにしましょう。

1-2 生命保険

通常、遺言がなければ故人の財産は相続人同士での遺産分割協議の対象となります。しかし生命保険は、故人が生前に自分の意思で生命保険に加入し受取人を指定している契約を締結しているため、受取人固有の財産となります。

また生命保険金については相続税の課税対象となりますが、非課税枠が設けられているため相続税の節税効果もあります。

(非課税枠算式)500万円×法定相続人の人数

例えば父が相続人である長男と次男にそれぞれ1000万円ずつ合計2000万円を生命保険金の受取人に指定していた場合、500万円×2名=1000万円が相続税の非課税対象となるため長男と次男はそれぞれ受け取った1000万円の内500万円分が相続税の対象から外れます。

このように生命保険金は他の相続財産と同様に相続財産とみなして相続税の対象とはなりますが、一定の相続税の非課税枠があり節税対策となります。

1-3死亡退職金

死亡退職金は故人が在職中に亡くなった場合に会社から支給されるものですが、就業規則や退職金規程によりあらかじめ配偶者や子等、支給対象者や支給順位が定められています。つまり相続人が遺産分割協議によって誰が退職金を受け取るのかを決めるわけではなく、勤務先の規程によって受取人があらかじめ決められているのです。

このため本来の遺産分割対象の相続財産ではありませんが、相続を原因に発生する財産で相続税の課税対象となるためみなし相続財産に含まれるのです。

また死亡退職金も生命保険金と同じく相続税の非課税枠が設けられています。

(非課税枠算式)500万円×法定相続人の人数

このように死亡退職金は他の相続財産と同様に相続財産とみなして相続税の対象とはなりますが、一定の相続税の非課税枠があり節税対策となります。

1-4その他のみなし相続財産

みなし相続財産の代表例は生命保険と死亡退職金ですが、その他にもみなし相続財産となるものがありますのでこの項で紹介します。

(1)生命保険契約に関する権利
前章では生命保険金についてみなし相続財産に該当すると説明しましたが、生命保険契約に関する権利もみなし相続財産となります。

生命保険契約に関する権利とは、保険料を支払っていたのはお父さんで被保険者が子供という保険契約をいいます。被保険者が子であるため、保険料を支払っていたお父さんが亡くなっても死亡保険金は払われません。

しかし相続人である子の立場からすると父が支払っていた生命保険契約をそのまま引き継ぎ、子に万が一のことがあれば子の家族に死亡保険金が払い出されたり、保険契約を解約して解約金を受け取ったりすることができるため財産的な価値があることになります。

そこで相続税を計算する上ではこのような生命保険契約の権利を相続した相続人にも、生命保険契約そのものを財産をみなして相続税を課税することになっているのです。相続税の計算時に漏れやすい財産ですので注意が必要です。

(2)債務免除
例えば遺言で「長男Aに対する貸付金1000万円は、私が死んだら免除する」といった記載があった場合、本来長男Aは1000万円を返す義務があったが遺言の債務免除の文言により1000万円を返さなくてもよくなったため、その分得した(相続した)ことになります。

このため故人が本来貸付金として有していた債権を遺言により債務免除したとしても、その債権は相続財産とみなして相続税の対象となるのです。

仮に債務免除によって相続税がかからないのであれば、父が生前に全財産を子に貸し付けて遺言で免除してあげるという相続税の租税回避スキームが可能になってしまうことをイメージすると分かりやすいと思います。

2.一緒に抑えておきたい「みなし贈与」

みなし相続財産と同様の考え方で、みなし贈与という言葉もありますので併せて理解しておきましょう。みなし贈与もみなし相続財産と同様に、本来は贈与とはいえないけれども譲受人がなんらかの得をしている場合には贈与税がかかるというものです。

(1)低額譲受
本来の時価よりも低額で財産を譲り受けた場合に、時価と譲受価格の差額分を譲り受け人が得していることになりますのでその差額分がみなし贈与の対象となります。

例えば本来3000万円の価値がある土地を1000万円で譲り受けているような場合、譲受人は2000万円の得をしていますので、その2000万円分が贈与とみなされて贈与税の対象となります。

(2)無償名義変更
不動産や有価証券の名義を無償で変更した場合、名義が自分のものになった人は何の対価も支払わずに財産が自分のものになっていますので、名義変更された財産の時価が贈与とみなされて贈与税の対象となります。

例えば3000万円の投資信託を父から子名義に無償で名義変更すると子名義の財産となってしまい、容易に相続税の課税逃れができてしまうため無償名義変更がみなし贈与の対象となっています。

(3)親族間の金銭貸借
親族間でお金の貸し借りをしたけれども、長年返済や金利を支払っておらず実質的には贈与したのと変わらないような実態がある場合、貸したお金や金利部分が贈与とみなされて贈与税の対象となります。

特に親子間の金銭の貸し借りは馴れ合いになることが多く、形式上はお金を貸しているけれども実態は子にあげたのと変わらないケースもよくあります。そうした場合、通常であれば年間110万円を超える贈与を行った場合には贈与税がかかることとの公平性がなくなります。

思わぬ贈与税を負担しないためにも親族間でお金を貸し借りする際には、金銭消費貸借契約書を作成し計画的な返済及び適正な利息を設定することが大切です。

まとめ

この記事では「みなし相続財産」と「みなし贈与」の解説を行いましたので、この聞きなれない言葉に対しての理解を深めることができたと思います。「みなし」という言葉にあるように、本来の相続や贈与とは異なるが税金の対象となるという意味においては思わぬ税金がかかる可能性もありますので注意が必要ですね。(提供:税理士が教える相続税の知識