所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。この時の申告を準確定申告といいます。
この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。
準確定申告をする場合には、以下の点に注意が必要です。
①確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
②相続人が2人以上いる場合、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。このときは、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
③準確定申告における所得控除の適用
・医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額であり、死亡したときに入院していて、その入院費を死亡後に支払っても含めることはできません。
・社会保険料、生命保険料、地震保険料控除などの対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
・配偶者控除や扶養控除などの適用の有無に関する判定は、死亡の日の現況によりおこないます。
④固定資産税の取り扱い
・死亡の日までに固定資産税納税通知書が届いていた場合、下記から選択できます。
→全額を必要経費に算入
→納期到来分を必要経費に算入
→納付した金額を必要経費に算入
・死亡の日以降に納税通知書が届いた場合は必要経費に算入できません。
(提供:チェスターNEWS)