保険代理店の収益の計上基準は、法人税基本通達2‐1‐5(請負による収益の帰属の時期)にその取扱いが定められています。
法人税法基本通達2-1-5「請負による収益の額は、・・・物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。」保険代理店業における「役務の全部を完了した日」とは保険契約が正式に成立した日に手数料請求権が確定するということは、保険会社と保険契約者の契約が成立した日をもって「役務の全部完了した日」と考えられます。
(提供:チェスターNEWS)