東日本大震災に係る「調整率表」が発表されました。
この「調整率表」は、平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得した指定地域内にある土地等そのほか一定の土地等(以下、「特定土地等」といいます)の価額を計算するために用います。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます)により、特定土地等に関しては、その評価額を相続等の時の時価ではなく、「震災の発生直後の価額」により評価することができることとなりました。「震災の発生直後の価額」による評価は、震災による時価下落をその評価額に反映させることを目的としています。
この目的を鑑み、さらに、相続税等の申告の便宜及び課税の公平等の観点から、震災による地価下落を反映させた「調整率」が用いられることとなりました。
この「調整率」を指定地域内の一定の地域ごとに定めることにより、平成23年分の路線価及び評価倍率にこの「調整率」を乗じて計算することができることとしました。
具体的には一路面に面する宅地の場合、次の通りになります。まず、平成23年分の路線価にこの調整率の乗じることにより、調整率適用後の路線価を算出します。その後、この調整率適用後の路線価を基に、奥行価額補正率等を通常通りに考慮し、自用地の価額を算出します。
(提供:チェスターNEWS)