生命保険契約に係る保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険金とともに剰余金や前払い保険料を受け取ることがあります。

死亡保険金の非課税措置
(画像=PIXTA)

この剰余金や前払い保険料については、保険金と同様の経済的実質と捉える考え方と「預り金」的性格を有することから、被相続人の本来の相続財産に含まれるのではないかという考え方がありましたが、相続税基本通達3-8により、相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金、払い戻しを受ける前払い保険料の額で、保険金とともに受取人が取得するものを含むこととされました。

(提供:チェスターNEWS