贈与により財産を取得した者が、相続時精算課税制度(※1)の適用を受けることができる場合に、当該制度適用者である受贈者が贈与税の申告期限前(相続時精算課税選択届出書の提出前)に、「相続時精算課税選択届出書」を提出しないで死亡したときには、当該贈与を受けた財産について、相続時精算課税の適用を受ける為に提出する相続時精算課税届出書の提出先及び提出期限等は、どうすればよいのでしょうか。

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(画像=takasu/Shutterstock.com)

上記のような場合には、死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含み、贈与者を除く)が、死亡した受贈者が有することになる相続時精算課税制度の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継するため、受贈者にかわって提出を行います。

この場合の届出書の提出先及び提出期限についてですが、その相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が、その死亡した受贈者の相続人の贈与税申告期限となるため、当該届出書においても、死亡した受贈者の死亡した日における贈与税の納税地の所轄税務署長に共同して提出し、納付をします。

また、相続人が2人以上いる場合には、当該届出書の提出は、これらの者が一の届出書に連署して行う必要があります。

※1 国税庁タックスアンサー No.4103 相続時精算課税の選択

(提供:チェスターNEWS