相続により、被相続人の事業を引き継いだ相続人は、通常の納税義務の判定のほか、基準期間に対応する期間おける被相続人の課税売上高によっても、納税義務の判定がなされます。
つまり、相続開始日の属する年における被相続人の営む事業に係る課税売上高は、相続人に引き継がれたものとされます。
仮に、相続人も事業者であったときには、たとえ相続人が、相続開始日の属する年は免税事業者であったとしても、その年の被相続人の営む事業に係る課税売上高が1,000万円を超えていれば、課税事業者となり、消費税を納める義務が発生する場合があるので注意が必要です。
(提供:チェスターNEWS)