被相続人が、生前に所有していたゴルフ会員権の価額は、会員権の取引相場がある場合と取引相場が無い場合に区分して評価します。
原則的には、課税時期(相続開始時)における通常の取引価格に70%を乗じて計算した価格にて評価します。
また、取引価格に含まれていない預託金等がある場合には、これを加算した金額にて評価します。
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等が無く、ゴルフ場設備を利用して、単にプレーをするだけのものについては、評価しません。
(提供:チェスターNEWS)