相続財産の中に外国の証券市場に上場している株式があった場合でも、日本の証券市場に上場している株式と同様に評価します。>上場株式の評価方法は、その株式が上場している金融商品取引所において公表される相続開始日の最終価格によって評価をします。
但し、
①その最終価格が相続開始日の属する月の月平均額
②相続開始日の属する月の前月の月平均額
③相続開始日の属する月の前々月の最終価格の月平均額
のすべてを比較し、いずれかのうち、最も低い価格によって評価します。
上記の方法により評価したものは外貨のままですので、これに邦貨換算をします。
邦貨換算の際のレートは、2011/1/23のコラムにも記載したとおり、相続開始日の対顧客直物電信買相場(TTB)にて換算します。
また、相続開始日の最終価格が無かった場合には、相続開始日に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とします。
この場合において、その日数の差が同じ場合には、その平均額を持って相続開始日の最終価格とします。
ちなみに、上場株式の最終価格判定は、邦貨換算の際における相続開始日にレートがない場合の判定(2011/1/23コラム参照)とは異なり、相続開始日の前日以前だけでなく、翌日以後の最終価格も考慮するので区別が必要です。
(提供:チェスターNEWS)