被相続人が所有していた土地の一部を近隣の方に駐車場として貸し付けていたという状況は、往々にしてよくあることです。
こうした場合、その駐車場については、構造上の設備が建設されているか否か、管理会社に管理を委託しているか否か等、相続開始時の状況により、その評価方法が異なります。
一例として、被相続人等がアスファルトなどの設備を施して、貸駐車場を経営している場合の当該駐車場の敷地に供されている土地は、自用地評価します。これは、あくまで「駐車場の利用」という目的での土地の貸付けであるため、土地全体の占有権や管理権を借主に移転させたものではないという考え方に従っています。
従って、駐車場の賃借人に係る敷地に対する権利は、法律上の特別の保護が与えられているものではないため、評価しません。
(提供:チェスターNEWS)