1.はじめに
平成31年度税制改正の資産課税関係においては、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設や民法の改正に伴う税制上の措置などが注目されますが、以下で簡単に説明いたします。
2.個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等
個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設は、平成31年度税制改正の資産課税関係の目玉と言えるでしょう。医師や弁護士などの士業、農業などの個人事業主が広く対象となります(不動産貸付業等を除きます。)。
これによって、事業用の土地、建物、機械などの一定の減価償却資産に係る相続税や贈与税の納税が全額猶予されることが可能です。 それでは、以下で、簡単に説明いたします。
(1)個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設
ⅰ)認定相続人(※1)が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産(※2)を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予します。
※1:「認定相続人」とは、承継計画(※3)に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者を言います。
※2:「特定事業用資産」とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除きます。以下も同様に。)の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分に限ります。)、建物(床面積800㎡までの部分に限ります。)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限ります。)で青色申告書に添付されている貸借対照表に計上されているものを言います。
※3:「承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画であって、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間に都道府県に提出されたものをいいます。
ⅱ)農業の場合、納税猶予制度の併用が可能となります。すなわち、農地には農地の納税猶予の適用を受けますし、他方、その対象とならない事業用の土地、建物、減価償却資産については平成31年度税制改正によって創設された個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予の適用を受けます。
ⅲ)個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度は、特定事業用宅地等に係る小規模宅地特例との選択適用となります。すなわち、個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができません。
(2)個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設
ⅰ)認定受贈者(18歳《平成34年3月31日までの贈与については20歳》以上である者に限る。以下同じ。)が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予します。
ⅱ)認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年の1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができます。
ⅲ)猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予制度と同様とします。
3.特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し
〇上述のように(2(1)ⅲ))、個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度と選択適用となる特定事業用宅地等の小規模宅地特例については、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外されます。
この目的は、相続開始前の駆け込み的な事業供用による特例の不正利用を防止する点にあります。
〇ただ、当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は、相続開始前3年以内に事業の用に供したとしても、特例の適用対象となります。
〇上記の改正は、平成31年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用します。ただし、同日前から事業の用に供されている宅地等については、適用しません。
4.教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置については、それぞれ平成33年(2021年)3月31日まで適用年限を2年延長します。その一方で、以下のような縮減措置がとられています。
【縮減措置の内容】
《教育資金の一括贈与》
ⅰ)信託等をする日の年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととされました。
(上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。)
ⅱ)教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料が除外されます(ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しません。)。
(上記の改正は、平成31年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。)
《結婚・子育て資金の一括贈与》
ⅰ)信託等をする日の年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととされました。
(上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。)
5.配偶者居住権の評価額を建物・敷地所有権の評価額から控除
改正民法により配偶者居住権が創設されることに伴い、配偶者居住権等の評価額を以下のようにしました。
ⅰ)配偶者居住権
平成31年度税制改正大綱・資産課税関係のポイント~個人事業者版事業承継税制の創設など
ⅱ)配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」とします。)の所有権
建物の時価―配偶者居住権の価額
ⅲ)配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価※1―土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
ⅳ)居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価(※1)―敷地の利用に関する権利の価額
※1:「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とします。
※2:「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいいます。
※3:「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数を言います。
①配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合:配偶者の平均余命年数
②①以外の場合:遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とします。)
※4:残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数がゼロ以下となる場合には、上記ⅰ)の「(残存耐用年数―存続年数)/残存耐用年数」はゼロとします。
6.税制上の年齢要件が18歳に
民法の改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、税制上の年齢要件も20歳から18歳に引き下げられます。
改正民法の施行に併せて、平成34年(2022年)4月1日以後の相続等、贈与に適用されます。
【年齢要件が20歳から18歳に引き下げられる制度】
〇相続税の未成年者控除
〇相続時精算課税制度
〇直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
〇相続時精算課税適用者の特例
〇非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(特例制度も同様)
(提供:チェスターNEWS)