相続税の路線価が適用される土地を評価する場合に、その土地の容積率によっては、土地の評価を下げられることがあります。
容積率の異なる2以上の地域にわたる土地の価額は、次の割合を乗じて計算した金額を控除した価額により評価します。
(1-※1/※2)×容積率が価額に及ぼす影響度(※3)
※1:容積率の異なる部分の各部分に適用される容積率にその各部分の地積を乗じて計算 した数値の合計
※2:正面路線に接する部分の容積率×宅地の総地積
※3:容積率が価額に及ぼす影響度(次の地区区分に応じて、それぞれの割合)
高度商業地区・繁華街地区:0.8
普通商業・併用住宅地区:0.5
普通住宅地区:0.1
特に、幹線道路沿いに面する土地については、幹線道路沿いは容積率が高く、幹線道路から一定の距離以降は容積率が異なっていることがありますので、容積率を調べておいた方がよいでしょう。
ただし、この特例の適用については、一定の場合には使用できないことがありますので、詳しくは、税理士までご相談下さい。
(提供:チェスターNEWS)