贈与税の非課税枠が拡大され、2010年・2011年には、時限的に祖父母・親からの住宅資金の援助が受けやすくなります。
2009年に贈与税の非課税枠が500万円上乗せされ610万円になったことは以前のコラムでもご説明しましたが、この非課税枠がさらに拡大され以下の額が上乗せされます。
2010年中の贈与1500万円,2011年中の贈与:1000万円
つまり、2010年中の贈与は、暦年課税であれば1610万円、相続時精算課税であれば4000万円まで贈与税が非課税になるのです。
従来からある相続時精算課税制度でも、親から子へのある程度のまとまった住宅資金の贈与は可能でした。
しかし、この特例のポイントとしては、
・祖父母から孫への贈与も非課税になる → 相続時精算課税が適用できない直系尊属からの贈与にも適用できます
・贈与した者の相続の際、非課税枠内の贈与は相続財産に加算されない → 非課税(1500万円・1000万円)内であれば、相続税の生前対策にもなります
条件は以下の通りです。
・贈与を受ける者が贈与を受ける年1月1日に20歳以上であること。
・贈る人が親・祖父母など直系尊属であること。
・一戸建てだけでなくマンションも対象となるが、一定の条件を満たした住宅であること。
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに入居すること。
・贈与を受ける者の合計所得金額2000万円以下であること。(合計所得金額が2000万円を超える方は、昨年に引き続き2010年末まで500万円の非課税枠が適用できます)
・贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、戸籍謄本・住民票・登記事項証明書・新築または取得契約書等の書類を添付して贈与税の申告書を税務署に提出すること。
一時期に比べて、マンション価格や土地・建築代金が下落して、若い世代にも手が届くいい住宅が増えています。さらに、景気回復のための住宅購入に関する各種税制優遇措置が拡大・延長され、住宅エコポイントもスタートするので、住宅購入を検討されている方にとっては、今年はチャンス、と言えるでしょう。
(提供:チェスターNEWS)