遺産に係る基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数の算式で計算します。

養子縁組
(画像=チェスターNEWS)

つまり法定相続人の数が多くなると、基礎控除額が一人について1千万円程大きくなるので、養子をとって法定相続人を増やすことは節税になります。

しかしこの算式の法定相続人の数に算入できる養子の数には制限があります。実子がない場合は2人まで、実子がある場合は1人です。それ以上の養子がいても、法定相続人の数に算入しないことになっています。

ご注意頂きたいのは、この措置はあくまでも税法上の考え方であって、養子縁組の効力や養子としての地位を否定するものではありません。

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