資産の評価を減らすことができれば、相続税の納付額が少なくなります。
特に財産の中でも土地の評価については、多くの評価方法があり、税理士によって評価額が大きく異なることもあります。
このため相続に強い税理士に申告を依頼することで、資産の評価額を減額することは可能となります。
しかし、実際に相続が発生した後では、決められたルールの中で最適な評価減を行い申告する道しかありませんが、生前から相続対策を行うことでより資産の評価減を行うことが可能となります。
このため多額に税金の納付が予想される方については、生前から税理士に相談し、相続対策を行っておくことが重要です。相続が起きてからでは、評価額の減額には限界がありますが、生前から対策を行うことで減額対策の選択肢の幅が広がります。
(提供:チェスターNEWS)