相続税の計算上、納骨費用は葬式費用として債務控除できるのでしょうか。
国税庁のタックスアンサーを見ると、次のように書かれています。
「葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用」は相続財産から控除できる葬式費用だと。
この文章の読み方ですが、これでは、「葬式より後に納骨を行った場合にはその納骨にかかった費用は控除できない」と読むことができます。
しかし、その読み方は違います。
このタックスアンサーで言っているのは、一般に火葬や埋葬、納骨は葬式の流れの中で行われる納骨費用は当然に控除できます。ただ、仮に葬式よりも前に納骨を行った場合についてもその費用は控除できるという意味です。
控除できる・できないの大枠の考え方として、死者を葬る儀式に関わる費用は控除できるが、死者を追善供養する儀式に関わる費用は控除できないとされています。そういった意味で、初七日や49日などの死者を追善供養する儀式に関わる費用は控除できないことになっています。
そういった意味でも納骨費用は葬式費用として債務控除できると思われます。
(提供:チェスターNEWS)