長期優良住宅に認定されると、一定の要件を満たすことで税制優遇や補助を受けることができます。住宅購入後には何かとお金が必要になる場合も多いので、「補助金があるならなるべく早く受け取りたい」と思う人も少なくないでしょう。ここでは、長期優良住宅に認定されたあとに補助金や税制優遇はいつ受けられるのか解説します。
長期優良住宅で補助金はいつ受け取れる?
長期優良住宅の補助金には、最大で50万円の補助が受けられる「すまい給付金」があります。
すまい給付金
すまい給付金は、消費税引き上げによる負担を軽減するために生まれた補助金で、2021年12月まで実施される予定です。すまい給付金を受けられるのは、原則としては借入期間が5年以上の住宅ローンを利用して購入した住宅で、収入額の目安は消費税が8%の場合、年収510万円以下、10%の場合は775万円以下の人に限られます。
すまい給付金の給付額は、収入によって受け取れる補助額が異なるため、注意が必要です。扶養家族が1人で、年収600万円の人が消費税増税後に給付を申請した場合、給付額は30万円と試算されます。同じく扶養家族が1人で、年収400万円の人の場合は50万円、700万円だと10万円というように、補助額は年収に反比例していくのです。すまい給付金は申請から受領まで約1.5~2ヵ月かかります。
長期優良住宅の税制優遇はいつごろ受けられる?税金別にチェック
次に、長期優良住宅の税制優遇はいつ頃受けられるのか、税金の種類ごとに見ていきましょう。
登録免許税
新築住宅を建てたとき、所有権保存登記のために必要な税金が登録免許税です。一般住宅では、不動産価格の0.15%(2020年3月31日まで)を支払わなければなりません。長期優良住宅の場合には0.1%となり、登録免許税は0.05%優遇されることになります。登録免許税を支払うのは住宅を登記するときなので、住宅建築から間もなく税制優遇を受けることが可能です。
不動産取得税
長期優良住宅は、不動産取得税も軽減されます。固定資産税課税標準から1,300万円が控除され、さらに税率は4%から3%に軽減されます。支払いは都道府県に行うため、住宅を建築する地域によって、不動産取得税の支払い時期は異なります。
住宅ローン控除
住宅ローン控除は、初年度と2年目以降で異なり、初年度は確定申告の約1ヵ月後に指定した金融機関の口座に振り込まれます。2年目以降は会社員の場合、12月の年末調整で他の控除とともに所得税が還付されます。長期優良住宅の場合は、最大で年間50万円、10年間で500万円の減税となります。
固定資産税
新築住宅の固定資産税は、長期優良住宅の場合、条件によって新築から5年間の税額が2分の1に軽減されます。長期優良住宅でも、一般住宅の場合と軽減率は変わりませんが、一般住宅の適用期間が3年なのに長期優良住宅の場合は5年に延長されています。固定資産税の支払い時期は、毎年の春ごろです。
贈与税
住宅取得のための資金として父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けたとき、長期優良住宅を含む省エネ住宅を建築する場合には、贈与税が一定額まで非課税となります。2019年4月1日から2020年3月31日までに贈与を受けて新築住宅の契約を締結した場合には3,000万円までです。また、2020年4月1日から2021年3月31日までの場合には1,500万円まで、2021年4月1日から同年12月31日では1,200万円までが、それぞれ非課税となります。
新築住宅の契約年月日によって非課税額が異なる点に注意しましょう。
今後新たな補助金が出る可能性は?
国土交通省の2019年予算概算要求によると、地域型住宅グリーン化事業、スマートウェルネス住宅推進、環境ストック活用推進、省エネ住宅、長期優良住宅化リフォーム推進、などが盛り込まれています。上記に関する事業は2019年度に補助金が出る可能性が高いものです。住宅の建築を考えているのなら、各種補助金についても詳しい住宅会社に相談してみるとよいでしょう。
補助や税制優遇を利用して理想の住宅を建てよう
補助金や税制優遇が受けられることが分かったら、その分、設備などに投資して、ワンランク上の住宅を建築することも可能です。また、親や祖父母から住宅資金の援助を受ける場合には、2019年4月から2020年3月31日までの間に住宅を契約することで、3,000万円まで贈与税が非課税になります。各種制度をよく理解し、条件を満たすものはぜひ活用してみてください。(提供:MORIZOU online)
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