会社勤めの皆さんは働いて受け取ったお給料から毎月定められた額の税金を支払っています。給与明細には、「住民税」という項目がありますね。自動的に差し引かれて支払っているのですが、住民税はどのような仕組みで納付額が決まっているかご存知ですか?
住民税はどう決まるの?仕組みをおさらい
住民税は、市町村民税と道府県民税を合わせたものの総称です。東京23区では市町村民税は特別区民税、道府県民税は都民税と呼ばれていて、所得税のように国に納める国税に対し住民税は市町村や道府県に納める地方税として区別されています。というのも、住民税は、教育や福祉、消防・救急など生活する上で身近な行政サービスにかかる費用をまかなうために、できるだけ多くの人に分担して負担してもらうという性格を持った税金だからです。個人は個人住民税を負担し、法人は法人住民税を負担しています。
住民税は、前年1年間の所得によって決められることになっています。個人住民税には、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、前年に一定以上の所得があれば所得金額に関わらず課税される「均等割」があり、二つを併せた金額を所得から納めます。
個人住民税にはその他にも、利子割、配当割、株式等譲渡所得割がありますが、この金額については金融機関などから特別徴収されることになっていますので所得から納めることはありません。
住民税は6月始まり!1月1日時点の住所地に納付
それでは、住民税の納付はどのようにして行われているのでしょうか?住民税は、1月1日時点に住所のある市町村へ市町村民税と道府県民税の両方を納付することになっています。したがって、年の途中で他の市町村へ引っ越しした場合でも、個人で納付する場合は、給与から天引きされる場合に関わらずその年度分の住民税は1月1日に住所のあった市町村に納めることになります。
事務所や家屋敷がありその市町村に住所がない場合は、均等割のみを納付します。
個人事業を営む人は、住所地の市区町村から6月に入ると税額決定・納税通知書が届きます。それによって自分で、6月、8月、10月、翌年の1月、の納期で納める普通徴収によって納税します。会社勤めの人は、会社から提出された前年分の給与支払報告書に基づいて算出された金額を、6月から翌年5月まで会社が毎月の給与から差し引いて納める特別徴収によって納税することになっています。
会社を退職したら普通徴収になる
会社を退職してお給料の支払を受けなくなった場合、1月1日から4月30日までの期間に退職する時は4月分までの金額を退職金などから一括で差し引きされます。5月1日から5月31日までに退職するのであれば通常の5月分だけになります。6月1日から12月31日までの期間で退職する時は一括して差し引きされるように申し出る場合を除いて、その月以降の残りの税額は普通徴収により納税します。
一日も空かずに再就職する場合は再就職先の会社に申し出て手続きをすると、引き続き給与天引きされることが可能です。再就職までの期間が空いてしまう場合や再就職先での異動手続きができない場合は一旦普通徴収にすることになります。
4月1日時点で65歳以上の年金を受給し納税義務のある人は年金天引きで納付します。障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは天引きされません。
給与明細で住民税の項目がない?
給与明細に住民税の項目がない場合もあります。
転職直後の場合
転職した場合で、転職前の給与から一括で差し引かれたり普通徴収に切り替わったりしているので、転職先の会社に申し出て手続きが完了すると住民税は天引きされます。
新卒で入社したばかりの場合
住民税は前年の所得をもとに計算される税金ですので、新入社員は入社の翌年6月から天引きされることになります。
特別の寡婦などに該当している場合
生活保護法による生活扶助を受けている、障害者・未成年・寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下である、前年中の合計所得金額が市町村の条例で定める額以下である、などの場合は個人住民税が非課税になります。
記載なしで不安な場合は問い合わせを
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が個人住民税を給与天引きし従業員に代わって納入する制度です。特別徴収の対象となるのは、前年中に給与の支払いを受けていてかつその年の4月1日も給与の支払を受けている短期雇用者、パート、アルバイト、役員など、原則すべての従業員で、法人・個人いずれも事業主はすべての従業員から住民税の特別徴収を行います。退職の際に普通徴収に変更した場合には年度の途中でも特別徴収へ切り替えることができますので、給与明細に記載がなく心配な場合は、給与支払者や各市町村の個人住民税担当課に問い合わせてみましょう。
文・藤原洋子(ファイナンシャルプランナー)/fuelle
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