不動産オーナーにも火災保険は必要?

損害保険
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いい物件が見つかって、いよいよ不動産オーナーになる時がきました。お見積もりを見ると、物件の価格以外に、諸経費がかかることが分かります。火災保険もその一つです。

物件の購入代金を金融機関から借り入れをする際は、購入先の不動産業者や金融機関提携の保険代理店があらかじめ見積もりを作って加入するケースが多いのですが、ご自身で加入したり、損害保険会社や保険代理店とお付き合いがあるケースは、そちらで加入することもできます。

よく不動産オーナーから「賃貸物件の入居者が保険に入っているのに、なぜオーナーまで火災保険が必要?」と、ご質問をいただきます。これは、入居者とオーナーとでは、備える範囲が違うからです。例えば、マンションなら、マンション内には、大きく分けて、3種類の補償があります。賃貸の入居者はお部屋の中の補償、オーナーは自分の所有する部分の補償、マンションの共用部分は、マンションの管理組合が火災保険に加入します。入居者の加入する保険の多くは、(1)入居者の家財に対する火災保険、(2)火事を出した時などオーナーに対する借家人賠償責任補償、(3)水漏れなどで下の階の人に迷惑をかけた時などの個人賠償責任補償、この3つがセットになっています。

火災保険は、火事で物件が燃えた時だけでなく、床上浸水などの水災、台風で物が飛んできた時の風災、豪雪による雪災、泥棒が入った時の被害も補償されます。例えば、泥棒に入られた時、盗難にあった家財は、入居者の保険でカバーされますが、泥棒に壊された玄関ドア、傷つけられた床や壁などは入居者の責任ではないので、(2)の借家人賠償責任補償ではなく、オーナーの火災保険でカバーします。隣の部屋が原因で火事になった時や、自然災害の時も同様です。

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火災保険を安くするならここをチェック!

火災保険は、火災だけでなくカバーする範囲が広いので、提案の際に必要ない補償も含まれていることがあります。所有する物件が2階以上の場合、床上浸水になるケースは考えにくいので「水災」の補償がついていれば、外せないか聞いてみましょう。

万一事故が起こった時に、臨時費用が10%~30%保険金に上乗せされる特約も付いています。事故が起こったら100万円の保険金に対して、10万円~30万円上乗せされるイメージです。いざという時はとてもありがたいのですが、保険料をどうしても節約したい人は、臨時費用が出るので、契約する保険金を少し下げる、もしくは臨時費用そのものを外すこともできます。

あとは、免責を5万、10万円と設定することにより保険料は安くなります。窓ガラスが割れても、5万、10万円までは保険金が請求できないので、小さな事故だと保険が使えず毎回自腹になる点は、注意が必要です。

万が一に備える保険

不動産オーナーになる際に気になる、万一に備える保険もあります。最初に思いつくのは、地震保険です。地震の被害に応じて、一部損、小半損、大半損、全損の保険金が支払われます。火災保険とセットで加入することが条件で、保険金は火災保険の保険金の半額、建物は5,000万円までが上限になります。地震保険は、地震保険に関する法律に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営している保険なので、どこの会社で入っても保険料は同じです。

区分マンションに地震保険は必要なのか、迷われるオーナーも多いです。確かに、地震保険は、全損しても火災保険の保険金の半額までしか補償されません。被害が少ない小半損なら、補償されるのは地震保険金の30%。さらに少ない一部損なら5%です。

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ただ、地震による火事は地震保険でしか補償されないこと、地震保険も所得控除の対象になること、建物の被害が少なくてもいざという時は助かると思えば、検討してみてもいいでしょう。

マンションでよくある事故といえば、漏水です。共有部分の排水管からの漏水の場合は、マンション管理組合の保険を使います。もし、お部屋の中の給水管が原因で漏水し、入居者や下の階の人にご迷惑をおかけした時は、お部屋の壁紙や床などの損害はオーナーの火災保険でカバーします。水濡れが対象になっているか確認しましょう。入居者の家財道具の補償や、下の階の損害に備える保険は、施設管理賠償責任保険という火災保険とは別の保険があります。

このように、不動産オーナーのさまざまなリスクに備えられる損害保険は、いざという時の心強い味方です。事故が起こった時、すぐに保険会社に連絡ができるように、どんなリスクに備えられているか、内容をよく理解しておきましょう。(提供:ヴェリタス・インベストメント

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