収入があるという事は「所得税が発生する事」ですが、たとえ亡くなった方でも、生前の収入には同じように所得税がかかる、冷静に考えると当たり前の事です。
被相続人が亡くなったイコール相続税だけではないので、ご注意ください。故人が生前に得た金額によって準確定申告が必要かどうか違ってきますが、きちんと期間内に申請を済ませないと延滞金がとられる事もありますので、速やかに対応するようにしましょう。
亡くなっても課税の現実・準確定申告は以下の方は注意
- 個人事業(自営業)を行っていた人
- 給与所得で2000万円を超えた収入があった人
- 一つの会社から所得を得ていて、この所得以外に20万円以上の所得があった人
- 不動産収入(アパートや土地などの賃貸借など)がある人
- 不動産などの資産を売却した人
- 生命保険や損害保険の一時金や満期金を受け取った人
- 10万円以上の医療費を支払っていて、確定申告をする事で所得税の還付を受けられる人
※公的年金による収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の方は不要です。