人が亡くなると、その人の財産を引き継ぐ“相続”が発生します。遺産を誰が相続するかは、遺言書があればその内容に沿って決めます。なければ相続人全員で話し合って決めることになりますが、民法では、遺産を分ける時の一つの基準として、どのような立場の人がどれくらいの割合で相続するのかということが定められています。相続人の範囲、相続の割合について解説します。
相続の割合の考え方
相続の割合は民法で定められた相続人(法定相続人)の順位によって決まっています。
相続人の範囲
相続人は、配偶者相続人と血族相続人とがあり、配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の血のつながった親族は、配偶者といっしょに次の遺産相続順位で相続人になります。
第1順位:子供
第2順位:父母、祖父母
第3順位:兄弟姉妹
第2順位の人は第1順位の人がいない場合、第3順位の人は第1・第2順位の人がいない場合に相続人になります。相続を放棄した人、内縁関係にある人は相続人に含まれません。子供は実子だけではなく養子も含まれます。
相続の割合
それぞれの相続人が相続する割合は、次の法定相続分になります。
配偶者と子供:配偶者1/2、子供(全員で)1/2
配偶者と父母:配偶者2/3、父母(全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4
異父、異母の兄弟姉妹は父母が同じ兄弟姉妹の1/2になります。
実際は複雑!孫の相続や代襲相続について知ろう
相続人となるはずの人がすでに亡くなっている場合はどうでしょうか? 死亡やその他の理由により相続権を失うと、その子供が相続人となります。これを代襲相続と言います。
代表的なケースでは
① 子供がすでに亡くなっているが孫がいる
配偶者は法定相続人となります。子供Aと子供BのうちAがすでに亡くなっているため孫であるCとDが代襲相続人になります。したがってこのケースでの法定相続人は「妻、子供B、孫C、孫D」の4人です。
相続割合は、子供Aの法定相続分を孫であるC、Dで分けることになるので、「妻:1/2、子供B:1/4、孫C:1/8、孫D:1/8」となります。子供Aに配偶者がいる場合、配偶者は血族ではないので代襲相続人になることはできません。また、子供Bも亡くなっていた場合であっても、孫・ひ孫など直系卑属がいれば代襲相続の対象となり、親や兄弟姉妹は相続人になれないのです。
② 兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいる
配偶者は法定相続人になります。故人には子供がいません。父母、祖父母、兄弟姉妹Aもなくなっていますので、兄弟姉妹であるAの子供C、Dが代襲相続人となります。父母、祖父母が相続権を失っている場合は第3順位に移る前にその上の世代も確認します。
このケースでの法定相続人は、4人で、相続割合は「妻:3/4、兄弟姉妹B:1/8、甥姪C:1/16、甥姪D:1/16」となります。子供の代襲相続とは異なり、甥や姪の子供は相続人にはなりません。
遺言があれば法定相続の割合は無視できる?
遺言書は、自分の財産をどのように継承してもらいたいかの意思表示ですから、法定相続の割合より優先されます。けれども、相続人の利益に沿っていない内容であれば、相続人が遺産分割協議を行い、全員が納得のいく遺産分割を行うことができます。
また、残された家族には財産を受ける権利があり、兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」が法定相続分として保障されています。例えば地元のボランティア団体に全財産を寄付するという内容の遺言書が発見されたとしても、遺留分の請求は可能です。
遺言書を作成する場合、一般的に行われている『普通方式の遺言』には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。その内の「自筆証書遺言」は、遺言を書く人が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し押印して作成します。2019年1月13日からは遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成したり、コピーを利用したりできることになりました。
他の2種類と異なり自分一人で作成できますが、あいまいな内容だと無効になったり、争いの原因になったりしますので、注意しなければなりません。
自分だけ損も争続も回避しよう
2019年から2020年にかけて民法の相続法が改正、施行されます。昭和55年以来の見直しです。相続をめぐって紛争が起こることを防止する、相続開始時の配偶者の高齢化に配慮するなどの観点からの方策が盛り込まれています。相続は誰にとっても身近なことですから、損や争続を避けるために知識を深めておきましょう。
文・藤原洋子(ファイナンシャル・プランナー)/fuelle
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